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【公布日】2002.04.30

【施行日】2002.05.01

【公布機関】上海市人民政府

中国語原文

关于本市劳动者在履行劳动合同期间患病或者非因工负伤的医疗期标准的规定

为保证《上海市劳动合同条例》顺利实施,切实保障劳动者的合法权益,现对本市劳动者在履行劳动合同期间患病或者非因工负伤的医疗期标准作如下规定:

第1条  医疗期是指劳动者患病或者非因工负伤停止工作治病休息,而用人单位不得因此解除劳动合同的期限。

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