生態環境権利侵害責任紛争事件を審理する際の法律適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の解釈
2023年8月14日最高人民法院法釈[2023]5号により公布同年9月1日施行
2026年8月5日最高人民法院法釈[2026]16号により改正公布、同月15日施行
法釈[2026]16号
八、「生態環境権利侵害責任紛争事件を審理する際の法律適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の解釈」を改める。
1.序文を次のように改める。
「生態環境権利侵害責任紛争事件を正確に審理し、かつ、法により当事者の適法な権益を保護するため、『生態環境法典』、『民法典』、『民事訴訟法』等の法律の規定に基づき、裁判の実践を考え合わせ、この解釈を制定する。」
2.第2条を次のように改める。
「次に掲げる環境汚染又は生態破壊により引き起こされた民事紛争は、生態環境権利侵害事件として処理しない。
「(一)大気、水、土壌等の生態環境の媒体を経ないで、直接に損害がもたらされたとき。
「(二)室内、車内等の閉鎖空間内において損害がもたらされたとき。
「(三)不動産権利者が日常生活において隣接する不動産の権利者に損害をもたらしたとき。
「(四)労働者が職業活動において損害を受けたとき。
「前項所定の事由については、関連する法律の規定により民事責任を確定する。」
3.第13条を削除する。
4.第15条を次のように改める。
「会社が環境を汚染し、又は生態を破壊し、被権利侵害者が株主に対し責任を負うよう請求する場合において、会社法第21条所定の事由に適合するときは、人民法院は、これを支持しなければならない。」
5.第21条を次のように改める。
「環境影響評価機構、環境モニタリング機構並びに環境モニタリング設備及び汚染防止処理施設のメンテナンス及び運営に従事する機構等の生態環境技術サービス機構に次に掲げる事由の1つが存在する場合において、被権利侵害者が当該機構に対し、環境汚染又は生態破壊をもたらした委託者に生態環境法典第1067条の規定に基づき連帯責任を負うよう請求するときは、人民法院は、これを支持しなければならない。
「(一)事実と異なる評価文書を故意に発行したとき。
「(二)汚染物質排出標準を超え、又は重点汚染物質排出総量規制指標を超えているという事実を委託者に隠したとき。
「(三)環境モニタリング設備又は汚染防止処理施設を故意に運転せず、又は正常に運転しないとき。
「(四)法律の規定により連帯責任を負うべきその他の事由
6.次の一条を追加し第28条とする。
「人民法院は、グリーン・低炭素義務への違反により他人に損害をもたらしたことに起因する民事紛争事件を審理するにあたり、この解釈を適用する。」
7.条文の順序について相応する調整をする。
生態環境権利侵害責任紛争事件を正確に審理し、かつ、法により当事者の適法な権益を保護するため、「生態環境法典」、「民法典」、「民事訴訟法」等の法律の規定に基づき、裁判の実践を考え合わせ、この解釈を制定する。
第1条 権利侵害者が次に掲げる環境汚染又は生態破壊行為を実施したことにより他人の人身又は財産の損害をもたらした場合において、被権利侵害者が権利侵害者に対し生態環境にかかる権利侵害責任を負うよう請求するときは、...