国家市場監督管理総局令第127号
国家市場監督管理総局は、「商品バーコード管理弁法」について次のような改正をすることを決定した。
一、第26条における「国家品質検査総局及び国家標準委員会」を「国家市場監督管理総局」に改め、第26条及び第40条における「品質技術監督行政部門」を「市場監督管理部門」に改める。第8条から第10条、第12条、第13条及び第33条における「コード編成センター」を「全国商品バーコード業務技術機構」に改め、第7条から第9条、第14条及び第28条から第30条における「コード編成センターの地方分支機構(以下「コード編成分支機構」という。)」及び「コード編成分支機構」を「地方商品バーコード業務技術機構」に改め、第40条における「バーコード業務機構」を「商品バーコード業務技術機構」に改める。
二、第2条を次のように改める「この弁法において『商品バーコード』とは、商品のアイデンティティを識別するのに用いるバーコードをいう。我が国は、国際的に通用している商品バーコード標識体系を採用し、我が国の商品アイデンティティ標識システムを確立する。」。
三、第4条における「国家品質監督検査検疫総局(以下「国家品質検査総局」という。)及び国家標準化管理委員会(以下「国家標準委員会」という。)」を「国家市場監督管理総局」に改め、「中国物品コード編成センター(以下「コード編成センター」という。)は、全国のバーコード業務機構であり、全国の商品バーコード管理の具体的な実施業務に責任を負う」を削除する。次の一項を追加し、第2項とする「県級以上の地方市場監督管理部門は、当該行政区域内の商品バーコード監督管理業務に責任を負う。」。次の一項を追加し、第3項とする「国家市場監督管理総局は、所属する公益性専門業務機構を全国商品バーコード業務技術機構として確定し、商品バーコード関連技術のサポート業務を引き受けさせなければならない。」。次の一項を追加し、第4項とする「省級及び副省級の市場監督管理部門は、業務の必要に基づき、所属する公益性専門業務機構を地方商品バーコード業務技術機構として確定し、当該行政区域内の商品バーコード関連技術のサポート業務を引き受けさせることができる。」。
四、第13条における「『商品バーコード』(GB12904)等の関連する国家標準」を「商品バーコード関連国家標準」に改め、第15条における「『商品バーコード』(GB12904)、『貯蔵・運送ユニットバーコード』(GB/T16830)及び『EAN-UCCシステム128バーコード』(GB/T15425)等の国家標準」を「商品バーコード関連国家標準」に改める。次の一条を追加し、第37条とする「この弁法において『商品バーコード関連国家標準』には、『商品バーコード 小売商品コード編成及びバーコード表示』(GB 12904)、『商品バーコード バルク及び大口商品コード編成及びバーコード表示』(GB/T 44899)、『商品バーコード 貯蔵・運送包装商品コード編成及びバーコード表示』(GB/T 16830)、『商品バーコード 物流ユニットコード編成及びバーコード表示』(GB/T 18127)、『商品バーコード 企業・事業所識別コード編成及びバーコード表示』(GB/T 16828)、『商品バーコード サービス関係コード編成及びバーコード表示』(GB/T 23832)、『商品バーコード 資産コード編成及びバーコード表示』(GB/T 23833)等を含む。」。
五、次の一条を追加し、第19条とする「商品上に商品バーコードを使用する場合には、当該商品に対し品質責任を負うシステム成員の商品バーコードを使用しなければならない。
「他人に生産を委託する商品については、委託者が登録し、又は備案したメーカー識別コード及び相応する商品バーコードを使用しなければならない。
「集団会社による全国商品バーコード業務技術機構に対する備案を経た後に、子会社が生産する、集団会社が統一して開発し、設計し、及び生産を手配し、かつ、統一ブランドを使用する同類製品については、集団会社が授権したメーカー識別コード及び相応する商品バーコードを使用することができる。」。
六、第25条を第21条に改め、次のように改める「国内で生産した商品に境外で登録された商品バーコードを使用する際は、品質責任を負う企業は、全国商品バーコード業務技術機構において備案し、かつ、当該商品バーコードの登録証明、授権委託書等の関連資料を提出しなければならない。」。
七、次の一条を追加し、第22条とする「生産者、販売者及びサービス提供者が全国商品バーコード業務技術機構に対し商品の生産・販売、行政許可、認証、検査測定等の品質安全遡及に関連する情報を提供することを奨励する。」。
八、第34条から第36条における「是正するよう命じ」を「県級以上の地方市場監督管理部門が期間を限り是正するよう命ずる。期限を徒過して是正せず、又は情状が重大であるときは」に改める。第34条における「違法所得を没収し」を削除する。第34条に次の一項を追加し、第2項とする「生産者が他人に商品の生産を委託し、第19条第2項の規定どおりに商品バーコードを使用しない場合には、前項の規定に従い処理する。」。