キャスト中国ビジネス

【公布日】1997.12.30

【施行日】1998.01.01

【公布機関】報道出版署

日本語訳文

電子出版物管理規定(廃止)

この規定は、2008年4月14日に既に廃止されている。

第1章  総則

第1条  我が国の電子出版物の出版事業を発展させ、及び繁栄させ、電子出版物に対する管理を強化し、かつ、社会主義物質文明及び精神文明の建設を促進するため、「出版管理条例」に基づき、この規定を制定する。

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。