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【公布日】2026.04.30

【施行日】2026.05.01

【公布機関】最高人民法院 法釈[2026]3号

日本語訳文

行政訴訟の起訴期限の適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の解釈

行政訴訟の起訴期限の規定を正確に適用し、かつ、公民、法人その他組織が法により遅滞なく訴権を行使することを保障するため、「行政訴訟法」等の法律の規定に基づき、裁判の実践を考えあわせ、この解釈を制定する。

第1条  公民、法人その他組織が訴えを提起し、行政訴訟法第49条所定の起訴条件に適合し、かつ、法定の起訴期限を超えない場合には、人民法院は、法により立件しなければならない。

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