環境汚染刑事事件を取り扱う際の法律の適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院及び最高人民検察院の解釈
2013年6月17日最高人民法院/最高人民検察院法釈[2013]15号により公布、同月19日施行
2016年12月23日最高人民法院/最高人民検察院法釈[2016]29号により公布、2017年1月1日施行
2023年8月8日最高人民法院/最高人民検察院法釈[2023]7号により改正公布、同月15日施行
2026年1月21日最高人民法院/最高人民検察院法釈[2026]4号により改正公布、同年3月30日施行
司法実務に基づき、ここに、「環境汚染刑事事件を取り扱う際の法律の適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院及び最高人民検察院の解釈」(法釈[2023]7号)について次のように改正することを決定した。
一、第1条第(七)号を次のように改める「汚染物質排出許可重点管理を実行する単位の人員が自動モニタリングデータを改ざんし、若しくは偽造し、又は自動モニタリング施設に干渉し、化学的酸素要求量、アンモニア性窒素、総リン、総窒素、二酸化硫黄、窒素酸化物、顆粒物、揮発性有機化合物等の国の規定により自動モニタリングする汚染物質を排出したとき。」。
二、第6条を次のように改める「刑法第338条所定の行為を実施し、行為者が生態環境修復責任を積極的に履行する場合には、寛大に処罰することができる。犯罪の情状が軽微である場合には、起訴せず、又は刑事処罰を免除することができる。情状が著しく軽微で危害が大きくない場合には、犯罪として処理しない。」。
三、第10条第1項を次のように改める「環境影響評価、環境モニタリング、機動車排出検査、土壌汚染調査評価又は温室効果ガスの排出検査・測定、排出報告の作成又は審査等の職責を負う仲介組織の人員が故意に虚偽の証明文書を提供し、次に掲げる事由の1つがある場合には、刑法第229条第1項所定の『情状が重大である』ものと認定しなければならない。
「(一)違法所得が30万元以上であるとき。
「(二)虚偽の証明文書を提供したことにより、2年内に行政処罰を2回以上受けたことがあり、再び虚偽の証明文書を提供したとき。
「(三)1年内に虚偽の証明文書を提供した数量が比較的大きく、かつ、違法所得が10万元以上であるとき。
「(四)情状が重大であるその他の事由」。
次の一項を追加し、第10条第4項とする「もっぱら機動車の排出検査・測定の不正に用いられるプログラム又はツールを提供し、刑法第285条第3項の規定に適合する場合には、コンピューター情報システムに侵入し、又は不法に制御するプログラム又はツールを提供する罪として、罪を定め処罰する。」。
四、第11条第2項を次のように改める「汚染物質排出許可重点管理を実行する単位の人員が自動モニタリングデータを改ざんし、若しくは偽造し、又は自動モニタリング施設に干渉し、化学的酸素要求量、アンモニア性窒素、総リン、総窒素、二酸化硫黄、窒素酸化物、顆粒物、揮発性有機化合物等の国の規定により自動モニタリングする汚染物質を排出し、同時に環境汚染罪及びコンピューター情報システムを破壊する罪を構成する場合には、処罰が重いほうの規定により罪を定め処罰する。」。
第19条第2項を削除する。
この決定は、2026年3月30日から施行する。
この決定に基づき、「環境汚染刑事事件を取り扱う際の法律の適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院及び最高人民検察院の解釈」について相応する改正をした後、改めて公布する。
法により環境汚染にかかる犯罪を懲罰・処理するため、「刑法」、「刑事訴訟法」、「環境保護法」等の法律の関係規定に基づき、ここに、この種の刑事事件を取り扱う際の法律適用にかかる若干の問題について次のように解釈する。
第1条 刑法第338条所定の行為を実施し、次に掲げる事由の1つがある場合には、「環境を重大に汚染した」ものと認定しなければならない。
(一)飲用水水源保護区、自然保護地の中核保護区等の法により確定された...