【公布日】2023.08.08
【施行日】2023.08.15
【公布機関】最高人民法院/最高人民検察院 法釈[2023]7号
環境汚染刑事事件を取り扱う際の法律の適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院及び最高人民検察院の解釈(改正前)
この解釈は、法釈[2026]4号(2026年1月21日発布、同年3月30施行)により改正されている。
2013年6月17日最高人民法院/最高人民検察院法釈[2013]15号により公布、同月19日施行
2016年12月23日最高人民法院/最高人民検察院法釈[2016]29号により公布、2017年1月1日施行
2023年8月8日最高人民法院/最高人民検察院法釈[2023]7号により改正公布、同月15日施行
法により環境汚染にかかる犯罪を懲罰・処理するため、「刑法」、「刑事訴訟法」、「環境保護法」等の法律の関係規定に基づき、ここに、この種の刑事事件を取り扱う際の法律適用にかかる若干の問題について次のように解釈する。
第1条 刑法第338条所定の行為を実施し、次に掲げる事由の1つがある場合には、「環境を重大に汚染した」ものと認定しなければならない。
(一)飲用水水源保護区、自然保護地の中核保護区等の法により確定された...
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