【公布日】2026.04.10
【施行日】2026.05.01
【公布機関】最高人民法院/最高人民検察院 法釈[2026]6号
最高人民法院 最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释(二)
横領・賄賂刑事事件を取り扱う際の法律適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院及び最高人民検察院の解釈(二)
为依法惩治贪污贿赂犯罪活动,根据《中华人民共和国刑法》等法律规定,结合司法实际,现就办理贪污贿赂刑事案件适用法律的若干问题解释如下:
法により横領・賄賂犯罪活動を懲罰するため、「刑法」等の法律の規定に基づき、司法の実際を考え合わせ、ここに、横領・賄賂刑事事件を取り扱う際の法律適用にかかる若干の問題について次のとおり解釈する。
第1条 单位受贿数额在二十万元以上的,或者数额在十万元以上不满二十万元,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百八十七条第一款规定的“情节严重”:
(一)多次索贿的;
(二)为他人谋取不正当利益,...
第1条 単位の収賄金額が20万元以上である場合、又は金額が10万元以上20万元未満であり、次に掲げる事由の1つがある場合には、刑法第387条第1項所定の「情状が重大である」ものと認定しなければならない。
...
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