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【公布日】2026.01.30

【施行日】2026.01.01

【公布機関】財政部/税務総局公告2026年第11号

日本語訳文

輸出業務の増値税及び消費税政策に関する財政部及び税務総局の公告

  「増値税法」及び「増値税法実施条例」の施行後の政策連接業務を適切にし、かつ、現行の制度及び方法を継続するため、ここに、財貨の輸出並びに役務及び無形資産のクロスボーダー販売(以下「輸出業務」と総称する。)に増値税及び消費税の税還付(免除)、免税又は徴税政策を適用することに関係する事項について、次のように公告する。

  一、増値税税還付(免除)政策を適用する輸出業務

 附属書:1.国の規定により経営を許可せず、及び輸出を制限する財貨(省略)
     2.貸付機構及び落札機電製品の具体的範囲(省略)
     3.海洋工事構造物及び中外合作油(ガス)田採掘企業の具体的範囲(省略)
     4.オフショア役務アウトソーシング業務の具体的範囲(省略)
     5.みなし自己生産財貨の具体的範囲(省略)
     6.列挙生産企業の具体的範囲(省略)
     7.列挙原材料の具体的範囲(省略)
     8.金又は白金成分を含む財貨並びにダイヤモンド及びその装飾品の具体的範囲(省略)
     9.原材料及び商品コード表(省略)

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