【公布日】2025.11.13
【施行日】2025.11.13
【公布機関】人的資源及び社会保障部 人社部発[2025]62号
人力资源社会保障部关于执行《工伤保险条例》若干问题的意见(三)
「労働災害保険条例」の執行にかかる若干の問題に関する人的資源及び社会保障部の意見(三)
各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团人力资源社会保障厅(局):
为更好地贯彻执行《工伤保险条例》(以下简称《条例》),提高依法行政能力和水平,妥善解决工作中的实际问题,保障职工和用人单位合法权益,现提出如下意见。
各省、自治区、直轄市及び新疆生産建設兵団の人的資源及び社会保障庁(局)に通知する。
「労働災害保険条例」(以下「条例」という。)をより良く徹底・執行し、法による行政能力及び水準を引き上げ、業務における実際の問題を適切に解決し、かつ、従業員及び雇用単位の適法な権益を保障するため、ここに、次のような意見を提出する。
一、《条例》第十四条和第十五条规定的“工作时间”的认定,应当考虑是否属于法律规定的或者用人单位要求职工工作的时间。包括但不限于:(1)法律规定的工作时间;(2)劳动合同约定的工作时间;(3)用人单位规...
一、「条例」第14条及び第15条所定の「労働時間」の認定においては、法律所定の、又は雇用単位が従業員に労働するよう要求した時間に属するか否かを考慮しなければならない。これには、(1)法律所定の労働時間...
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