金融機構大口取引及び疑わしい取引報告管理弁法(2025年)
2006年11月14日中国人民銀行令[2006]第2号により発布、2007年3月1日施行
2016年12月28日中国人民銀行令[2016]第3号により改正発布、2017年7月1日施行
2018年7月26日中国人民銀行令[2018]第2号により改正発布、同日施行
2025年9月30日中国人民銀行令[2025]第10号により改正発布、同日施行
中国人民銀行令[2025]第10号
一、「金融機構大口取引及び疑わしい取引報告管理弁法」(中国人民銀行令[2016]第3号)を改正する。
(一)第2条を次のように改める「境内において設立される次に掲げる機構は、この弁法所定の金融機構の大口取引及び疑わしい取引報告の義務を履行する。
「(一)政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社及び村鎮銀行
「(二)証券会社、先物会社及び証券投資基金管理会社
「(三)保険会社及び保険資産管理会社
「(四)信託会社、金融資産管理会社、企業集団財務会社、ファイナンスリース会社、自動車ファイナンス会社、消費金融会社、通貨ブローキング会社及び理財会社
「(五)非銀行支払機構
「(六)中国人民銀行が確定し、かつ、公表する、金融業務に従事するその他の機構
「為替業務、ファンド販売業務、保険専門業務代理及び保険仲立業務に従事する機構並びにネットワーク小額貸付会社が大口取引及び疑わしい取引を報告するにあたっては、この弁法を適用する。」。
(二)第9条を次のように改める「次に掲げる機構が顧客と金融取引をし、かつ、銀行口座を通じて金銭を振り替える場合には、銀行機構がこの弁法の規定に従い大口取引報告を提出する。
「(一)証券会社、先物会社及び証券投資基金管理会社
「(二)保険会社及び保険資産管理会社
「(三)信託会社、金融資産管理会社、企業集団財務会社、ファイナンスリース会社、自動車ファイナンス会社、消費金融会社、通貨ブローキング会社及び理財会社
「(四)為替業務、ファンド販売業務、保険専門業務代理及び保険仲立業務に従事する機構並びにネットワーク小額貸付会社」。
(三)第14条を次のように改める「金融機構は、取引モニタリング標準を通じて篩い分けられた取引について人間による分析及び識別をし、かつ、分析過程を記録しなければならない。疑わしい取引報告としない場合には、排除と分析する合理的な理由を記録しなければならず、疑わしい取引と確認する場合には、疑わしい取引報告の理由において顧客の身分特徴、取引特徴又は行為特徴についての分析過程を完全に記録しなければならない。金融機構は、上記の人間による分析及び識別並びに排除又は確認の業務について合理的な期限を設けなければならない。」。
次の一項を追加し、第14条第2項とする「金融機構は、疑わしい取引の人間による分析又は認識の過程において、必要である際には顧客のデューディリジェンス調査を通じて関連する顧客及び取引のリスク状況を更に理解し、疑わしい取引の判断について顧客のデューディリジェンス調査の内容と相互に検証することを確実に保証する。顧客のマネーロンダリング又はテロリズムへの資金供与のリスク状況に変化が発生したことを発見した場合には、顧客のマネーロンダリングリスク等級を合理的に区分し、及び動的に調整しなければならない。マネーロンダリング又はテロリズムへの資金供与の高いリスク状況が存在する場合については、必要である際には、法により相応するマネーロンダリングリスク管理措置を講じ、これによりマネーロンダリング又はテロリズムへの資金供与のリスクを低減することができる。」。
(四)第17条における「電子形式又は書面形式により所在地の中国人民銀行又はその分支機構に対し報告し」を次のように改める「所在地の中国人民銀行又はその分支機構に写しを報告する。」。
(五)第18条を削除する。
(六)第21条を第20条に改め、次のように改める「金融機構は、大口取引及び疑わしい取引モニタリングシステムを確立して健全化し、顧客を基本単位として資金取引のモニタリング分析を展開し、各業務システムの顧客身分情報及び取引情報を全面的、完全かつ正確に収集し、大口取引及び疑わしい取引にかかるモニタリング分析のデータのニーズを保障し、取引モニタリング業務がすべての顧客及び各金融業務をカバーすることを確実に保証しなければならない。」。
(七)第22条を第21条に改め、第1項を次のように改める「金融機構は、完全かつ正確で、安全で秘密を保持するという原則に従い、大口取引及び疑わしい取引報告、取引分析及び内部処理状況を反映した業務記録等の資料を生成された日から少なくとも10年保存しなければならない。」。
(八)次の一条を追加し、第23条とする「中国反マネーロンダリングモニタリング分析センターは、法により職責を履行する必要に基づき、金融機構に対し、大口取引及び疑わしい取引に関連する補充情報を提供するよう要求することができ、金融機構は、遅滞なく補充情報を提出しなければならない。」。
(九)第24条を次のように改める「金融機構がこの弁法に違反した場合には、中国人民銀行又はその地市の支店以上の分支機構が『反マネーロンダリング法』第52条から第56条の規定に従い処罰をする。」。
(十)第25条を次のように改める「銀行カード清算機構、ネットワーク支払清算機構その他の支払清算業務に従事する機構は、中国人民銀行の関係規定に従い取引モニタリング分析及び報告業務を展開しなければならない。デジタル人民元の大口取引及び疑わしい取引報告業務は、関係規定に従い執行する。」。
このほか、条文番号について相応する調整をした。
第1章 総則
第1条 金融機構の大口取引及び疑わしい取引報告行為を規範化するため、「反マネーロンダリング法」、「中国人民銀行法」、「反テロリズム法」等の関係する法律法規に基づき、この弁法を制定する。
附属書:金融機構大口取引及び疑わしい取引報告要素内容(省略)