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【公布日】2025.08.24

【施行日】2025.08.26

【公布機関】最高人民法院/最高人民検察院  法釈[2025]13号

日本語訳文

犯罪の所得及び犯罪により取得した収益の偽装及び隠蔽にかかる刑事事件を取り扱う際の法律適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院及び最高人民検察院の解釈

2015年5月29日法釈[2015]11号により公布、同年6月1日施行
2021年4月13日法釈[2021]8号により公布、同年4月15日施行

犯罪の所得及び犯罪により取得した収益の偽装及び隠蔽にかかる犯罪活動を法により懲罰するため、「刑法」の規定に基づき、ここに、この種の刑事事件を取り扱う際の法律適用にかかる若干の問題について次のように解釈する。

第1条  刑法第312条に定める「犯罪の所得」とは、犯罪を通じて取得した贓金、贓物その他の財産性利益をいい、「犯罪により取得した収益」とは、犯罪を通じて取得・入手した果実等の財産性利益をいう。
  刑法第31...

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