【公布日】2002.09.23
【施行日】2002.11.01
【公布機関】対外貿易経済合作部令2002年第31号
対外貿易障壁調査暫定施行規則
第1条 対外貿易障壁調査業務を展開し、及び規範化し、国外の貿易障壁の我が国の輸出貿易に対する影響を除去し、かつ、対外貿易の正常な発展を促進するため、「対外貿易法」及び関連法規に基づき、この規則を制定する。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。