五、「企業公示情報抽出検査暫定施行弁法」について改正をする。
(一)規則の名称を次のように改める「企業公示情報抽出検査弁法」。
(二)第1条における「『企業情報公示暫定施行条例』、『登録資本登記制度改革方案』等の行政法規及び国務院の関係規定により」を「『会社法』、『企業情報公示暫定施行条例』等の法律法規により」に改める。
(三)第2条、第3条、第5条から第10条、第13条及び第14条における「工商行政管理部門」を「市場監督管理部門」に改める。
第3条における「省、自治区及び直轄市の工商行政管理局」を「省級市場監督管理部門」に改める。
第3条及び第15条における「国家工商行政管理総局」を「国家市場監督管理総局」に改める。
(四)第2条、第5条、第7条、第10条及び第13条における「企業信用情報公示システム」を「国家企業信用情報公示システム」に改める。
(五)第4条における「国家工商行政管理総局並びに省、自治区及び直轄市の工商行政管理局は、公平・規範的の要求に従い、企業登録番号等に基づき無作為に抽選し」を「国家市場監督管理総局及び省級市場監督管理部門は、公平・規範的及び信用リスク分類管理の要求に従い、企業統一社会信用コード等に基づき無作為抽選を組織し」に改める。
次の一項を追加し、第2項とする「各級の市場監督管理部門は、検査の統一計画を強化し、随意検査、複数部門非連携検査及び重複検査を効果的に回避しなければならない。」。
(六)第6条第1項を次のように改める「各級の市場監督管理部門は、国家市場監督管理総局及び省級市場監督管理部門が第4条の規定により確定した検査リストに基づき、当該管轄区において登記登録した企業に対し検査をする。」。
(七)第10条に次の一項を追加し、第2項とする「大型企業は、市場監督管理部門が中小企業に対する期限を徒過した代金未払いにかかる公示情報の検査を法により展開することに協力しなければならない。」。
(八)次の一条を追加し、第11条とする「企業に次に掲げる事由の1つがある場合には、市場監督管理部門は、『協力をせず情状が重大である』と認定することができる。
「(一)検査人員又は委託を受けた専門業務機構が被検査場所に立ち入ることを拒絶したとき。
「(二)検査人員又は委託を受けた専門業務機構に対し関連資料を提供することを拒絶したとき。
「(三)ありのままに、又は要求どおりに状況又は関連資料を提供しないとき。
「(四)検査を阻害し、又は妨害するその他の行為」。
(九)第11条を第12条に改め、次のように改める「市場監督管理部門は、検査終了の日から20業務日内に検査結果を当該企業の公示情報において記録しなければならない。」。
(十)第12条を第13条に改め、次のように改める「市場監督管理部門は、検査において、企業が『企業情報公示暫定施行条例』所定の期限どおりに年度報告を公示せず、市場監督管理部門の命じた期限どおりに関係する企業情報を公示せず、又は登記した住所(経営場所)を通じて連絡するすべがないことを発見した場合には、『企業経営異常名簿管理弁法』の規定により処理する。」。
(十一)次の一条を追加し、第14条とする「企業に次に掲げる事由の1つがある場合には、市場監督管理部門は、『登記した住所(経営場所)を通じて連絡するすべがない』と認定することができる。
「(一)実地照合調査を通じて、かつ、登記した住所(経営場所)の財産権所有者、不動産管理会社又は関連部門等から証明資料の発行を受けて、当該企業が実際には存在しないことを確認することができるとき。
「(二)実地照合調査を通じて、登記した住所(経営場所)が実際には存在しないことを確認することができるとき。
「(三)企業が登記した住所(経営場所)に宛てて専用信書を2回郵送することを経て、署名受領する者がいないとき。」。
(十二)第17条を削除する。