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【公布日】2024.12.27

【施行日】2024.12.27

【公布機関】金規[2024]24号

日本語訳文

銀行保険機構データ安全管理弁法

2024年12月27日金規[2024]24号により公布、同日施行

第1章  総則

第1条  銀行業・保険業のデータ処理活動を規範化し、データの安全及び金融の安全を保障し、データの合理的な開発利用を促進し、個人及び組織の適法な権益を保護し、かつ、国の安全及び社会公共利益を維持保護するため、「デ...

附属書
データ安全事件等級区分

一、特別重大データ安全事件
1.中核データが漏洩、破壊又は不法取得若しくは不法利用に遭う事件
2.重要データが漏洩、破壊又は不法取得若しくは不法利用に遭い、2つ以上の省級地域経済の運営秩序に対し特別に重大な影響がもたらされる事件
3.機微級以上のデータが大規模な漏洩、破壊又は不法取得若しくは不法利用に遭い、下記の事由の1つがもたらされる事件
(1)公共利益に対し特別に重大な危害をもたらし、特別に重大な経済損失をもたらし、又は特別に重大な社会集団性事件を生じさせるもの
(2)銀行業・保険業の中核業務、システム上重要な金融機関、基幹情報インフラストラクチャー等の生産経営に対し特別に重大な脅威又は影響をもたらすもの。これには、大規模な業務の中断、大量の処理能力の喪失、大規模な基幹情報インフラストラクチャーのダウン等をもたらすことを含む。
4.国の安全、政治の安全、経済・金融の安全又は公共利益に対し特別に重大な影響をもたらすその他のもの。
二、重大データ安全事件
1.重要データが漏洩、破壊又は不法取得若しくは不法利用に遭い、省級地域経済に対し重大な影響をもたらし、又は銀行保険業種の安全に対し影響をもたらす事件
2.機微級以上のデータが漏洩、破壊又は不法取得若しくは不法利用に遭い、下記の事由の1つがもたらされる事件
(1)複数の銀行保険機構の業務又は重要な情報システムの生産運営に対し重大な脅威又は影響をもたらし、区域性又は一部の金融機構の業務中断、情報システムの中断、処理能力の喪失等をもたらすおそれがあるもの
(2)公衆の利益に対し重大な危害をもたらし、広範囲の社会的なマイナスの影響を生じさせ、広範囲の苦情申立て又は社会集団性事件をもたらすおそれがあり、又は直接にもたらすもの
(3)複数の個人又は組織の権益に対し重大な影響をもたらすもの。これには、党政機関、企業・事業単位、社会団体等の複数の組織に対し重大な経済又は技術的な損失をもたらし、生産・経営の秩序に対し直接の影響を生じ、多数の者の財産の安全が重大な危害を受け、及び尊厳が侵害を受けたこと等を含む。
3.国の安全、経済・金融の安全、公共利益又は個人及び組織の権益に対し重大な影響をもたらすその他の事件
三、比較的大きいデータ安全事件
機微級以上のデータが漏洩、破壊又は不法取得若しくは不法利用に遭い、下記の事由の1つがもたらされる事件
1.個人に対し除去できず、又は除去の代価が比較的大きいマイナスの影響をもたらすもの。これには、個人の財産の安全が損失を受け、又は重大な損失が生ずるおそれがあり、個人の名誉・尊厳が侵害を受け、苦情申立て又は訴訟事件が生ずること等を含む。
2.組織に対し除去できず、又は除去の代価が比較的大きいマイナスの影響をもたらすもの。これには、比較的大きい経済又は技術的な損失をもたらし、又はもたらすおそれがあり、一部の業務につき正常に展開するすべがなく、名声・評判が破壊されること等を含む。
3.銀行保険機構自身の一部の業務につき正常に展開するすべがなく、又は当該機構の名声・評判が破壊され、銀行保険機構の重要な情報システムの安全かつ安定した運行が脅威又は影響を受け、比較的大きい以上の級別の重要な情報システムの突発事件が生ずるおそれのあるもの
4.経済・金融の安全又は公共利益に対し一般的影響をもたらし、又は個人及び組織の権益に対し比較的大きい影響をもたらすその他のもの
四、一般データ安全事件
上記のデータ安全事件以外の、組織又は個人に対し一定の影響をもたらすデータ安全事件

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