各級人民代表大会常務委員会監督法
第14期全国人民代表大会常務委員会第12回会議において「各級人民代表大会常務委員会監督法」について次のような改正をすることを決定した。
一、第1条を次のように改める「全国人民代表大会常務委員会及び県級以上の地方各級人民代表大会常務委員会が法により監督職権を行使するのを保障し、人民代表大会制度を適切に堅持し、適切に完全化し、かつ、適切に運行し、社会主義民主政治を発展させ、かつ、全面的な法による国家統治を推進するため、憲法に基づき、この法律を制定する。」。
二、第3条を二条に改め、それぞれ第3条及び第4条とし、次のように改める。
「第3条 各級人民代表大会常務委員会は、監督職権を行使するにあたり、中国共産党による指導を堅持し、マルクス・レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論、『3つの代表』の重要思想、科学的発展観及び習近平新時代の中国の特色ある社会主義思想を指導とすることを堅持し、中国の特色ある社会主義の道を堅持し、憲法並びに法律及び法規が全面的で有効な実施を達成することを確実に保証し、行政権、監察権、裁判権及び検察権が法により正確に行使されることを確実に保証しなければならない。
「第4条 各級人民代表大会常務委員会は、監督職権を行使するにあたり、党及び国家業務の大局をめぐり、経済建設を中心とし、改革開放を堅持し、新たな発展の理念を徹底し、高品質の発展を推進し、社会主義現代化国家を全面的に建設すること、及び中国式現代化により中華民族の偉大な復興を全面的に推進することを保障しなければならない。」。
三、次の一条を追加し、第5条とする「全国人民代表大会常務委員会は、憲法及び法律の実施を監督し、地方各級人民代表大会及びその常務委員会は、当該行政区域内において憲法、法律、行政法規並びに上級の人民代表大会及びその常務委員会の決議の遵守及び執行を保証し、国の法治の統一、尊厳及び権威を維持保護する。」。
四、第5条を第6条に改め、次のように改める「各級人民代表大会常務委員会は、当該級の人民政府、監察委員会、人民法院及び人民検察院の業務について監督を実施し、正確な監督、有効な監督及び法による監督を実行し、法による行政、法による監察及び公正な司法を促進する。
「各級の人民政府、監察委員会、人民法院及び人民検察院は、厳格に法により職権を行使し、職責を履行し、及び業務を展開し、当該級の人民代表大会常務委員会の監督を自発的に受けなければならない。」。
五、次の一条を追加し、第7条とする「各級人民代表大会常務委員会は、監督職権を行使するにあたり、全過程における人民民主を堅持し、及び発展させ、人権を尊重し、及び保障し、社会の公平・正義を維持保護し、及び促進しなければならない。
「各級人民代表大会常務委員会は、監督業務に対する人民代表大会代表の参与を拡大し、代表の役割を十分に発揮させなければならない。」。
六、第2章の章名を「専門業務報告の聴取及び審議」に改める。
七、第8条第2項及び第23条第1項を併合し、第9章第63条に改め、次のように改める「各級人民代表大会常務委員会は、年度監督業務計画を制定し、業務の統一計画を強化し、専門業務報告の聴取及び審議、法律執行検査、専門テーマ質問、専門テーマ調査・検討等の方式を総合的に運用して監督をし、監督業務の焦点性、協調性及び実効性を強化する。
「年度監督業務計画は、委員長会議又は主任会議によりこれを採択し、かつ、社会に対し公表する。
「年度監督業務計画については、実際の必要に基づき適当な調整をすることができる。」。
八、第9条を第12条に改め、次の一項を追加し、第3項とする「常務委員会は、法律の規定に基づき、環境状況及び環境保護目標の完了状況に関する当該級の人民政府の報告を聴取し、及び審議する。」。
九、第10条を第13条に改め、次の一項を追加し、第3項とする「常務委員会が専門業務報告を聴取し、及び審議する前に、当該級の人民代表大会の関係専門委員会又は常務委員会の関係業務機構は、専門テーマ調査・検討をし、報告を提出し、かつ、常務委員会会議に印刷発布することができる。」。
十、第13条を第16条に改め、次の一項を追加し、第2項とする「委員長会議又は主任会議は、報告を関係専門委員会の審議に提出する旨を決定することができる。」。
十一、第14条を第17条に改め、次の一項を追加し、第2項とする「委員長会議又は主任会議は、審議意見検討・処理状況又は決議執行状況の報告を常務委員会に提出して審議を要請する旨を決定することができる。必要である場合には、常務委員会は、追跡・監督の展開を組織することができる。」。
十二、第3章の章名を「財政経済業務監督」に改める。
十三、次の一条を追加し、第18条とする「この法律において『財政経済業務監督』とは、常務委員会が法により次に掲げる事項について監督をすることをいう。
「(一)当該級の決算の審査及び承認
「(二)国民経済及び社会発展5年規画綱要実施状況並びに国民経済及び社会発展計画執行状況
「(三)予算執行状況
「(四)国民経済及び社会発展5年規画綱要及び計画の調整方案の審査及び承認
「(五)予算調整法案の審査及び承認
「(六)国有資産管理状況
「(七)政府債務管理状況
「(八)金融業務状況
「(九)予算執行及びその他の財政収支の会計検査業務状況並びに会計検査において見つけ出された問題の是正状況
「(十)財政経済分野のその他の重要事項」
十四、第17条を第22条に改め、第2項及び第3項を削除する。
十五、第18条を第21条に改め、次のように改める「常務委員会は、『予算法』及び全国人民代表大会常務委員会の関係する決定に基づき、決算草案及び予算執行状況報告についての重点審査内容を確定する。」。
十六、次の三条を追加し、それぞれ第24条、第25条及び第26条とする。
「第24条 常務委員会は、国有資産管理状況について監督をし、全国有資産管理状況報告制度を確立して健全化しなければならない。
「国務院及び県級以上の地方各級人民政府は、毎年当該級の人民代表大会常務委員会に対し国有資産管理状況を報告しなければならない。
「第25条 常務委員会は、政府債務について監督をし、政府債務管理状況報告制度を確立して健全化しなければならない。
「国務院及び県級以上の地方各級人民政府は、毎年当該級の人民代表大会常務委員会に対し政府債務管理状況を報告しなければならない。
「第26条 常務委員会は、金融業務について監督をし、金融業務状況報告制度を確立して健全化しなければならない。
「国務院は、毎年全国人民代表大会常務委員会に対し金融業務の関係状況を報告しなければならない。」。
十七、第19条を第27条に改め、次の一項を追加し、第2項とする「常務委員会は、会計検査業務報告を聴取し、及び審議した後6か月内に、会計検査により提出された問題の是正状況に関する当該級の人民政府の報告を聴取し、及び審議する。常務委員会は、必要であると認める場合には、会計検査業務報告及び会計検査により提出された問題の是正状況について決議をすることができる。」。
十八、次の一条を追加し、第28条とする「常務委員会は、財政経済業務監督を展開するにあたり、専門テーマ調査・検討の展開を組織し、報告を提出させることができる。
「専門テーマ調査・検討報告は、常務委員会会議に印刷発布する。必要である場合には、委員長会議又は主任会議は、専門テーマ調査・検討報告を常務委員会に提出して審議を要請する旨を決定することができる。」。
十九、第20条を第29条に改め、次のように改める「常務委員会の構成人員のこの章に定める関係報告についての審議意見は、これを当該級の人民政府に提出して検討・処理させる。人民政府は、検討・処理状況を、その事務取扱機構により当該級の人民代表大会の関係専門委員会又は常務委員会の関係業務機構に送付して意見を求めた後に、常務委員会に対し書面による報告を提出しなければならない。常務委員会は、必要であると認める場合には、関係報告について決議をすることができる。当該級の人民政府は、決議において定める期間内に、決議執行状況を常務委員会に対し報告しなければならない。
「委員長会議又は主任会議は、審議意見検討・処理状況又は決議執行状況の報告を常務委員会に提出して審議を要請する旨を決定することができる。必要である場合には、常務委員会は、追跡・監督の展開を組織することができる。
「常務委員会が聴取するこの章に定める関係報告及び審議意見並びに人民政府の、審議意見検討・処理状況又は決議執行状況に対する報告は、これを当該級の人民代表大会に対し通報し、かつ、社会に対し公表する。」。
二十、次の一条を追加し、第30条とする「常務委員会は、現代情報技術を運用してネットワーク接続監督を運用し、情報共有及び業務貫通協調メカニズムを確立して健全化し、財政経済業務監督の機能を高める。
二十一、第23条を第32条に改め、次の一項を追加し、第2項とする「法律執行検査の前に、当該級の人民代表大会の関係専門委員会又は常務委員会の関係業務機構は、重点問題について専門テーマ調査・検討を展開することができる。
二十二、第25条を第34条に改め、次の二項を追加し、それぞれ第2項及び第3項とする「上級の人民代表大会常務委員会は、必要に基づき、下級の人民代表大会常務委員会と連動して法律執行検査を展開することができる。
「関係する地方人民代表大会常務委員会は、区域の協調発展の必要に基づき、法律執行検査を協同展開することができる。」。
二十三、次の一条を追加し、第35条とする「法律執行検査には、座談会、実地検査、第三者評価、アンケート調査又は抽出検査等の形式を採用し、状況を深く理解し、意見を広く聴取することができる。」。
二十四、第27条を第37条に改め、次のように改める「常務委員会の構成人員の法律執行検査報告に対する審議意見及び法律執行検査報告は、当該級の人民政府、監察委員会、人民法院又は人民検察院に送付して検討・処理を受ける。人民政府、監察委員会、人民法院又は人民検察院は、検討・処理状況を、その事務取扱機構により当該級の人民代表大会の関係専門委員会又は常務委員会の関係業務機構に送付して意見を求めた後に、常務委員会に対し書面による報告を提出する。常務委員会は、必要であると認める場合には、法律執行検査報告について決議をすることができる。当該級の人民政府、監察委員会、人民法院又は人民検察院は、決議が定める期間内に、決議執行状況を常務委員会に対し報告しなければならない。
「委員長会議又は主任会議は、人民政府、監察委員会、人民法院又は人民検察院の、法律執行検査報告及び審議意見検討・処理状況又は決議執行状況の報告を常務委員会に提出して審議を要請する旨を決定することができる。必要である場合には、常務委員会は、追跡検査を組織することができ、また、当該級の人民代表大会の関係専門委員会又は常務委員会の関係業務機構に委託して追跡検査を組織させることもできる。
「常務委員会の法律執行検査報告及び審議意見並びに人民政府、監察委員会、人民法院又は人民検察院のその検討・処理状況又は決議執行状況に対する報告は、これを当該級人民代表大会代表に対し通報し、かつ、社会に対し公表する。」。
二十五、第28条を第38条に改め、次のように改める「行政法規、監察法規、地方性法規、自治条例及び単行条例、規則等の備案、審査及び取消しについては、『立法法』及び全国人民代表大会常務委員会の関係決定により取り扱う。」。
二十六、第29条を第40条に改め、次のように改める「県級以上の地方各級人民代表大会常務委員会が1級下の人民代表大会及びその常務委員会のした不適当な決議又は決定及び当該級の人民政府、監察委員会、人民法院又は人民検察院の制定した不適当な規範性文書を審査し、又は取り消すことにかかる手続については、省、自治区又は直轄市の人民代表大会常務委員会が『立法法』及び全国人民代表大会常務委員会の関係決定を参照し、具体的な規定をする。」。
二十七、第32条を第42条に改め、次のように改める「国務院、中央軍事委員会、国家監察委員会並びに省、自治区及び直轄市の人民代表大会常務委員会は、最高人民法院若しくは最高人民検察院がした具体的な法律適用にかかる解釈が憲法若しくは法律に抵触し、若しくは合憲性若しくは適法性の問題が存在すると認める場合には、又は最高人民法院若しくは最高人民検察院の間では、相手方のした具体的な法律適用にかかる解釈が憲法若しくは法律に抵触し、若しくは合憲性若しくは適法性の問題が存在すると認める場合には、全国人民代表大会常務委員会に対し審査実施にかかる要求を書面により提出し、全国人民代表大会の関係専門委員会及び常務委員会の業務機構により審査をさせ、及び意見を提出させることができる。
「前項に定める以外のその他の国家機関及び社会団体、企業・事業組織並びに公民は、最高人民法院又は最高人民検察院がした具体的な法律適用にかかる解釈が憲法又は法律に抵触すると認める場合には、全国人民代表大会常務委員会に対し審査実施にかかる建議を書面により提出することができ、常務委員会の業務機構に審査をさせ、必要なときは、関係専門委員会に送付して審査をさせ、及び意見を提出させる。
「全国人民代表大会の関係専門委員会及び常務委員会の業務機構は、報告送付・備案された具体的な法律適用の解釈について主動的な審査をすることができ、かつ、必要に基づき専門審査をすることができる。」。
二十八、第33条を第43条に改め、次のように改める「全国人民代表大会の憲法及び法律委員会、関係専門委員会及び常務委員会の業務機構は、審査を経て、最高人民法院又は最高人民検察院のした具体的な法律適用にかかる解釈が憲法若しくは法律に抵触すると認める場合、又は合憲性若しくは適法性の問題が存在し、改正若しくは廃止する必要があると認める場合において、最高人民法院又は最高人民検察院が改正又は廃止をしないときは、取消し若しくは最高人民法院若しくは最高人民検察院に改正若しくは廃止を要求する議案若しくは建議を提出し、又は全国人民代表大会常務委員会が法律解釈をする旨の議案若しくは建議を提出しなければならず、委員長会議が常務委員会の審議を要請する旨を決定する。」。
二十九、次の二条を追加し、それぞれ第44条及び第45条とする
「第44条 備案審査機関は、備案審査連接連動メカニズムを確立して健全化し、その他の機関が処理するべき審査要求又は審査建議について、遅滞なく関係機関に移送して処理させなければならない。
「第45条 常務委員会は、毎年備案審査業務状況報告を聴取し、及び審議しなければならない。」。
三十、第6章の章名を「質問、専門テーマ質問及び質疑」に改める。
三十一、次の四条を追加し、それぞれ第47条、第48条、第49条及び第50条とする。
「第47条 各級人民代表大会常務委員会は、改革発展の安定的大局及び大衆の切実な利益に関係し、社会が普遍的に関心を寄せる若干の重大な問題をめぐり、全体会議、グループ連合会議又はグループ別会議を招集開催し、専門テーマ質問をすることができる。当該級の人民政府及びその関係部門、監察委員会、人民法院又は人民検察院の責任者は、会議に出席し、意見を聴取し、質問に回答しなければならない。
「第48条 専門テーマ質問は、問題の方向を堅持し、焦点性及び実効性を強化し、社会の関心に積極的に回答しなければならない。
「専門テーマ質問は、専門業務報告、法律執行検査報告その他の報告を結合してこれをすることができる。
「第49条 常務委員会は専門テーマ質問を展開する前に、専門テーマ調査・検討の展開を組織し、状況を深く理解し、意見を広く聴取することができる。
「常務委員会事務取扱機構は、遅滞なく関係する専門テーマ調査・検討報告及び集計・総括した関係方面の意見を常務委員会構成人員に発しなければならない。
「第50条 専門テーマ質問において提出された意見は、関係する国家機関に提出して検討・処理を受けるものとし、関係する国家機関は、遅滞なく常務委員会に対し検討・処理状況報告を提出しなければならない。必要である場合には、委員長会議又は主任会議は、検討・処理状況報告を常務委員会に提出して審議を要請する旨の決定をすることができる。」。
三十二、一部の条文について次の改正をする。
(一)第8条第1項、第9条、第11条、第12条第1項、第13条、第14条、第34条、第35条第1項及び第45条第1項における「人民法院」の前に「監察委員会」を追加し、第44条における「当該級の人民政府のその他の構成人員及び」の後に「監察委員会副主任又は委員」を追加する。
(二)第9条第1項における「次に掲げるルートに基づき」を「関係する法律の規定及び次に掲げるルートに基づき」に改める。
(三)第15条第3項における「調整額又は変更額」を「調整予算額」に改め、「実際執行額」を「決算額」に改める。
(四)第21条における「規画」を「規画綱要」に改める。
(五)第22条、第25条及び第26条第2項第(一)号における「法律、法規」の後に「又は関連する法律制度」を追加する。
(六)第24条第1項における「年度法律執行検査計画に基づき」を削除し、第2項における「当該級の人民代表大会の関係専門委員会の構成人員」の後に「又は常務委員会の関係業務機構の人員」を追加する。
(七)第30条における「当該級の人民政府が発布した決定・命令」を「当該級の人民政府、監察委員会、人民法院又は人民検察院が制定した規範性文書」に改める。
この決定は、公布の日から施行する。
「各級人民代表大会常務委員会監督法」は、この決定に基づき相応する改正をし、かつ、条文の順序について相応する調整をし、改めて公布する。
第1条 全国人民代表大会常務委員会及び県級以上の地方各級人民代表大会常務委員会が法により監督職権を行使するのを保障し、人民代表大会制度を適切に堅持し、適切に完全化し、かつ、適切に運行し、社会主義民主政治を発展...
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