国務院令第797号
八、「音響・映像製品管理条例」第39条における「刑事処罰に至らないときは、違法経営の音響・映像製品及び違法所得並びに違法活動をした専用手段及び設備を没収する。違法経営額が1万元以上であるときは、違法経営額の5倍以上10倍以下の罰金を併科する。違法経営額が1万元未満であるときは、5万元以下の罰金を科することができる」を「刑事処罰に至らないときは、違法経営の音響・映像製品及び違法所得並びに違法活動をした専用手段及び設備を没収するものとし、違法所得が5万元以上であるときは、違法所得の5倍以上10倍以下の罰金を併科し、違法所得がなく、又は違法所得が5万元未満であるときは、25万元以下の罰金を併科する」に改める。
第42条における「違法経営の音響・映像製品及び違法所得を没収する。違法経営額が1万元以上であるときは、違法経営額の5倍以上10倍以下の罰金を併科する。違法経営額が1万元未満であるときは、5万元以下の罰金を科することができる。情状が重大であるときは、更に業務停止・整頓を命じ、又は原証書発給機関が行政処罰として許可証を取り消す」を「違法経営の音響・映像製品及び違法所得を没収するものとし、違法所得が5万元以上であるときは、違法所得の5倍以上10倍以下の罰金を併科し、違法所得がなく、又は違法所得が5万元未満であるときは、25万元以下の罰金を併科する。情状が重大であるときは、状況に応じて、関連の生産経営活動を展開することを制限し、若しくは業務停止・整頓を命じ、又は原証書発給機関が関連する資質等級を引き下げ、更には行政処罰として許可証を取り消す」に改める。
第43条における「違法経営の音響・映像製品及び違法所得を没収する。違法経営額が1万元以上であるときは、違法経営額の5倍以上10倍以下の罰金を併科する。違法経営額が1万元未満であるときは、5万元以下の罰金を科することができる。情状が重大であるときは、更に原証書発給機関が行政処罰として許可証を取り消す」を「違法経営の音響・映像製品及び違法所得を没収するものとし、違法所得が5万元以上であるときは、違法所得の5倍以上10倍以下の罰金を併科し、違法所得がなく、又は違法所得が5万元未満であるときは、25万元以下の罰金を併科する。情状が重大であるときは、状況に応じて、関連の生産経営活動を展開することを制限し、若しくは業務停止・整頓を命じ、又は原証書発給機関が関連する資質等級を引き下げ、更には行政処罰として許可証を取り消す」に改める。
第45条における「違法経営の音響・映像製品及び違法所得を没収する。違法経営額が1万元以上であるときは、違法経営額の5倍以上10倍以下の罰金を併科する。違法経営額が1万元未満であるときは、5万元以下の罰金を科することができる。情状が重大であるときは、更に業務停止・整頓を命じ、又は原証書発給機関が行政処罰として許可証を取り消す」を「違法経営の音響・映像製品及び違法所得を没収するものとし、違法所得が5万元以上であるときは、違法所得の5倍以上10倍以下の罰金を併科し、違法所得がなく、又は違法所得が5万元未満であるときは、25万元以下の罰金を併科する。情状が重大であるときは、状況に応じて、関連の生産経営活動を展開することを制限し、若しくは業務停止・整頓を命じ、又は原証書発給機関が関連する資質等級を引き下げ、更には行政処罰として許可証を取り消す」に改める。
第47条に次の一項を追加し、第2項とする「この条例において『違法所得』とは、実施した違法行為につき原価を控除した後の利益取得にかかる金額をいい、原価がなく、又は原価について計算することが難しい場合には、違法行為を実施して取得した金員を違法所得とする。」。