2001年12月25日国務院令第343号により発布、2002年1月1日施行
2011年3月16日国務院第147回常務会議により改正・採択、同月19日国務院令第594号により改正・発布、同日施行
2013年5月31日国務院第10回常務会議により改正・採択、同年7月18日国務院令第638号により改正・発布、同日施行
2014年7月9日国務院第54回常務会議により改正・採択、同年7月29日国務院令第653号により改正・発布、同日施行
2016年1月13日国務院第119回常務会議により改正採択、同年2月6日国務院令第666号により改正発布、同日施行
2020年11月29日国務院令第732号により改正公布、同日施行
2024年12月6日国務院令第797号により改正公布、2025年1月20日施行
国務院令第797号
七、「出版管理条例」第61条における「違法経営額が1万元以上であるときは、違法経営額の5倍以上10倍以下の罰金を併科する。違法経営額が1万元未満であるときは、5万元以下の罰金を科することができる」を「違法所得が5万元以上であるときは、違法所得の5倍以上10倍以下の罰金を併科し、違法所得がなく、又は違法所得が5万元未満であるときは、25万元以下の罰金を併科する」に改める。
第63条における「違法経営額が1万元以上であるときは、違法経営額の5倍以上10倍以下の罰金を併科する。違法経営額が1万元未満であるときは、5万元以下の罰金を科することができる。情状が重大であるときは、期間を限り業務停止・整頓を命じ、又は原証書発行機関が行政処罰として許可証を取り消す」を「違法経営額が1万元以上であるときは、違法経営額の5倍以上10倍以下の罰金を併科し、違法経営額が1万元未満であるときは、5万元以下の罰金を併科する。情状が重大であるときは、状況に応じて関連の生産経営活動を展開することを制限し、若しくは期間を限り業務停止・整頓を命じ、又は原証書発行機関が関連する資質等級を引き下げ、更には行政処罰として許可証を取り消す」に改める。第(三)号を削除する。次の一項を追加し、第2項とする「輸入出版物の発行にあたりこの条例所定の出版物輸入経営単位から仕入れない場合には、出版行政主管部門が違法行為を停止するよう命じ、出版物及び違法所得を没収するものとし、違法所得が5万元以上であるときは、違法所得の5倍以上10倍以下の罰金を併科し、違法所得がなく、又は違法所得が5万元未満であるときは、25万元以下の罰金を併科する。情状が重大であるときは、状況に応じて関連の生産経営活動を展開することを制限し、若しくは期間を限り業務停止・整頓を命じ、又は原証書発行機関が関連する資質等級を引き下げ、更には行政処罰として許可証を取り消す。」。
第65条における「違法経営額が1万元以上であるときは、違法経営額の5倍以上10倍以下の罰金を併科する。違法経営額が1万元未満であるときは、5万元以下の罰金を科することができる。情状が重大であるときは、期間を限り業務停止・整頓を命じ、又は原証書発行機関が行政処罰として許可証を取り消す」を「違法所得が5万元以上であるときは、違法所得の5倍以上10倍以下の罰金を併科し、違法所得がなく、又は違法所得が5万元未満であるときは、25万元以下の罰金を併科する。情状が重大であるときは、状況に応じて関連の生産経営活動を展開することを制限し、若しくは期間を限り業務停止・整頓を命じ、又は原証書発行機関が関連する資質等級を引き下げ、更には行政処罰として許可証を取り消す」に改める。次の一項を追加し、第2項とする「次に掲げる行為の1つをした場合には、出版行政主管部門が出版物及び違法所得を没収するものとし、違法経営額が1万元以上であるときは、違法経営額の5倍以上10倍以下の罰金を併科し、違法経営額が1万元未満であるときは、5万元以下の罰金を併科する。情状が重大であるときは、状況に応じて関連の生産経営活動を展開することを制限し、若しくは期間を限り業務停止・整頓を命じ、又は原証書発行機関が関連する資質等級を引き下げ、更には行政処罰として許可証を取り消す。」。原第(六)号を第2項第(一)号に改め、原第(七)号を第2項第(二)号に改める。
第66条における「違法経営額が1万元以上であるときは、違法経営額の5倍以上10倍以下の罰金を併科する。違法経営額が1万元未満であるときは、5万元以下の罰金を科することができる。情状が重大であるときは、期間を限り業務停止・整頓を命じ、又は原証書発行機関が行政処罰として許可証を取り消す」を「違法所得が5万元以上であるときは、違法所得の5倍以上10倍以下の罰金を併科し、違法所得がなく、又は違法所得が5万元未満であるときは、25万元以下の罰金を併科する。情状が重大であるときは、状況に応じて関連の生産経営活動を展開することを制限し、若しくは期間を限り業務停止・整頓を命じ、又は原証書発行機関が関連する資質等級を引き下げ、更には行政処罰として許可証を取り消す」に改める。
第71条に次の一項を追加し、第2項とする「この条例において『違法所得』とは、実施した違法行為につき原価を控除した後の利益取得にかかる金額をいい、原価がなく、又は原価について計算することが難しい場合には、違法行為を実施して取得した金員を違法所得とする。」。