国務院令第797号
九、「印刷業管理条例」第36条における「違法経営額が1万元以上であるときは、違法経営額の5倍以上10倍以下の罰金を併科し、違法経営額が1万元未満であるときは、1万元以上5万元以下の罰金を併科する」を「違法所得が5万元以上であるときは、違法所得の5倍以上10倍以下の罰金を併科し、違法所得がなく、又は違法所得が5万元未満であるときは、25万元以下の罰金を併科する」に改める。
第37条における「営業停止・整頓を命じ、印刷物及び違法所得を没収するものとし、違法経営額が1万元以上であるときは、違法経営額の5倍以上10倍以下の罰金を併科する。違法経営額が1万元未満であるときは、1万元以上5万元以下の罰金を併科する。情状が重大である場合には、原証書発行機関が許可証を取り消す」を「関連の生産経営活動を展開することを制限し、又は業務停止・整頓を命じ、印刷物及び違法所得を没収するものとし、違法所得が5万元以上であるときは、違法所得の5倍以上10倍以下の罰金を併科し、違法所得がなく、又は違法所得が5万元未満であるときは、25万元以下の罰金を併科する。情状が重大であるときは、原証書発行機関が関連する資質等級を引き下げ、更には行政処罰として許可証を取り消す」に改める。
第40条における「違法経営額が1万元以上であるときは、違法経営額の5倍以上10倍以下の罰金を併科する。違法経営額が1万元未満であるときは、1万元以上5万元以下の罰金を併科する。情状が重大である場合には、営業停止・整頓を命じ、又は原証書発行機関が許可証を取り消す」を「違法所得が5万元以上であるときは、違法所得の5倍以上10倍以下の罰金を併科し、違法所得がなく、又は違法所得が5万元未満であるときは、25万元以下の罰金を併科する。情状が重大であるときは、状況に応じて関連の生産経営活動を展開することを制限し、若しくは業務停止・整頓を命じ、又は原証書発行機関が関連する資質等級を引き下げ、更には行政処罰として許可証を取り消す」に改める。第(二)号から第(四)号及び第(六)号を削除し、原第(五)号を第(二)号に改め、原第(七)号を第(三)号に改める。次の一項を追加し、第2項とする「出版物印刷経営活動に従事する企業が次に掲げる行為の1つをした場合には、県級以上の地方人民政府の出版行政部門が警告をし、違法所得を没収するものとし、違法経営額が1万元以上であるときは、違法経営額の5倍以上10倍以下の罰金を併科し、違法経営額が1万元未満であるときは、1万元以上5万元以下の罰金を併科する。情状が重大であるときは、状況に応じて関連の生産経営活動を展開することを制限し、若しくは業務停止・整頓を命じ、又は原証書発行機関が関連する資質等級を引き下げ、更には行政処罰として許可証を取り消す。犯罪を構成するときは、法により刑事責任を追及する。
「(一)他人の名を冒用し、又は盗用し、出版物を印刷する行為
「(二)他人の出版物を無断印刷する行為
「(三)印刷を受託した出版物を不法に追加印刷し、又は販売する行為
「(四)出版単位により印刷を委託された出版物の紙型及び印刷原版等を無断で売却し、有償で貸し出し、無償で貸し出し、又はその他の形式により譲渡する行為」
第41条第1項における「違法経営額が1万元以上であるときは、違法経営額の5倍以上10倍以下の罰金を併科する。違法経営額が1万元未満であるときは、1万元以上5万元以下の罰金を併科する。情状が重大である場合には、営業停止・整頓を命じ、又は原証書発行機関が許可証を取り消す」を「違法所得が5万元以上であるときは、違法所得の5倍以上10倍以下の罰金を併科し、違法所得がなく、又は違法所得が5万元未満であるときは、25万元以下の罰金を併科する。情状が重大であるときは、状況に応じて関連の生産経営活動を展開することを制限し、若しくは業務停止・整頓を命じ、又は原証書発行機関が関連する資質等級を引き下げ、更には行政処罰として許可証を取り消す」に改める。第2項における「違法経営額が1万元以上であるときは、違法経営額の5倍以上10倍以下の罰金を併科し、違法経営額が1万元未満であるときは、1万元以上5万元以下の罰金を併科する」を「違法所得が5万元以上であるときは、違法所得の5倍以上10倍以下の罰金を併科し、違法所得がなく、又は違法所得が5万元未満であるときは、25万元以下の罰金を併科する」に改める。
第42条における「違法経営額が1万元以上であるときは、違法経営額の5倍以上10倍以下の罰金を併科する。違法経営額が1万元未満であるときは、1万元以上5万元以下の罰金を併科する。情状が重大である場合には、営業停止・整頓を命じ、又は原証書発行機関が許可証を取り消す」を「違法所得が5万元以上であるときは、違法所得の5倍以上10倍以下の罰金を併科し、違法所得がなく、又は違法所得が5万元未満であるときは、25万元以下の罰金を併科する。情状が重大であるときは、状況に応じて関連の生産経営活動を展開することを制限し、若しくは業務停止・整頓を命じ、又は原証書発行機関が関連する資質等級を引き下げ、更には行政処罰として許可証を取り消す」に改める。第(四)号を削除し、原第(五)号を第(四)号に改め、原第(六)号を第(五)号に改め、原第(七)号を第(六)号に改める。次の一項を追加し、第2項とする「学位証書、学歴証書等の国家機関の公文書若しくは証書若しくは企業・事業単位若しくは人民団体の公文書若しくは証書を偽造し、若しくは変造した場合、又は他人のその他の印刷物を無断印刷した場合には、県級以上の地方人民政府の出版行政部門が警告をし、印刷物及び違法所得を没収するものとし、違法経営額が1万元以上であるときは、違法経営額の5倍以上10倍以下の罰金を併科し、違法経営額が1万元未満であるときは、1万元以上5万元以下の罰金を併科する。情状が重大であるときは、状況に応じて関連の生産経営活動を展開することを制限し、若しくは業務停止・整頓を命じ、又は原証書発行機関が関連する資質等級を引き下げ、更には行政処罰として許可証を取り消す。犯罪を構成するときは、法により刑事責任を追及する」。
第46条に次の一項を追加し、第2項とする「この条例において『違法所得』とは、実施した違法行為につき原価を控除した後の利益取得にかかる金額をいい、原価がなく、又は原価について計算することが難しい場合には、違法行為を実施して取得した金員を違法所得とする。」。