二十二、「税関輸出入貨物課税価格査定弁法」(税関総署令第213号により公布)について次のような改正をする。
(一)規則の名称を「税関輸出入貨物税額計算価格確定弁法」に改め、第2章の章名を「輸入貨物の税額計算価格」に改め、第2章第1節の節名を「輸入貨物の税額計算価格の確定方法」に改め、第3章の章名を「特殊輸入貨物の税額計算価格」に改め、第4章の章名を「輸入貨物の税額計算価格中の運送並びにその関連費用及び保険料の計算」に改め、第5章の章名を「輸出貨物の税額計算価格」に改め、第6章の章名を「税額計算価格の確定」に改める。
(二)第1条における「審査して確定」を「確定」に改め、「課税価格」を「税額計算価格」に改め、「輸出入関税条例」を「関税法」に改める。
(三)第2条、第5条、第19条、第20条、第21条第1項、第22条、第23条、第25条、第26条、第28条から第30条、第32条、第35条及び第38条における「審査して確認」を「確定」に改め、「課税価格」を「税額計算価格」に改める。
(四)第3条第1項を「輸出入貨物の税額計算価格の確定にあたっては、この弁法を適用する。税関は、申請により、又は職権により、輸出入貨物の税額計算価格について法により確定をすることができる」に改め、第2項における「課税価格」を「税額計算価格」に改める。
(五)第4条、第42条及び第44条における「納税義務者」を「納税者」に改める。
(六)第6条第1項における「納税義務者」を「納税者」に改め、「課税価格」を「税額計算価格」に改め、「審査して確定」を「確定」に改め、第2項を「納税者は、税関に対し関係資料を提供し、前項第(三)号及び第(四)号の適用順位を調整するよう申請することができる。」に改める。
(七)第11条、第24条、第31条、第33条、第34条第1項、第41条、第45条及び第47条から第50条における「審査して確定」を「確定」に改め、「課税価格」を「税額計算価格」に改め、「納税義務者」を「納税者」に改める。
(八)第12条第1項、第27条及び第40条における「課税価格」を「税額計算価格」に改める。
(九)第15条及び第17条第1項における「納税義務者」を「納税者」に改め、「課税価格」を「税額計算価格」に改める。
(十)第43条における「納税義務者」を「納税者」に改め、第1項における「審査」を「確定」に改め、第1項第(六)号を「他の関係政府部門及び機構に対し納税者の身分、口座、資金往来等の関税にかかわる情報を照会すること。」に改め、第2項の末尾に「税関の取得した、関税にかかわる情報は、関税徴収の目的にのみ用いることができる。」を追加する。
(十一)第46条における「税関は、審査を経て認める」を削除し、「課税価格」を「税額計算価格」に改め、「納税義務者」を「納税者」に改め、「審査して確定」を「確定」に改める。
(十二)第51条における「『課税価格』とは、税関が関税を計算・徴収する際に使用する税額計算価格をいう。」を「『税額計算価格』とは、税関が関税を計算・徴収する際に使用する価格をいう。」に改め、「『ほぼ同時に』とは、税関が貨物申告を接受した日とほぼ同時であることをいい、最長でも前後45日を超えないものとする。逆控除価格法に従い輸入貨物の課税価格を審査して確定する場合において、輸入貨物又は同一の、若しくは類似する貨物につき税関が輸入貨物申告を接受した日の前後45日内に境内において販売されていないときは、境内において販売する期間を貨物申告接受の日の前後90日内まで延長することができる。」を「『ほぼ同時に』とは、申告を完了した日とほぼ同時であることをいい、最長でも前後45日を超えないものとする。逆控除価格法に従い輸入貨物の税額計算価格を確定する場合において、輸入貨物又は同一の、若しくは類似する貨物につき申告を完了した日の前後45日内に境内において販売されていないときは、境内において販売する期間を申告完了の日の前後90日内まで延長することができる。」に改め、「課税価格」を「税額計算価格」に改め、「納税義務者」を「納税者」に改める。
(十三)第52条を「納税者は、税関の確定した税額計算価格に対し異議のある場合には、法によりまず1級上の税関に対し行政再議を申し立てなければならず、行政再議の決定に対し不服のある場合には、法により人民法院に対し行政訴訟を提起することができる。」に改める。
(十四)附属書(書式文書)を次のように改める。
1.「納税義務者」を「納税者」に改める。
2.「課税価格」を「税額計算価格」に改める。
3.「審査して確定」及び「査定」を「確定」に改める。
4.附属書1「中華人民共和国税関口座照会通知書」における「『輸出入関税条例』第33条」を「『関税法』第61条」に改める。
5.附属書2「中華人民共和国税関価格質疑通知書」における「『輸出入関税条例』第34条」を「『関税法』第31条」に改める。
6.附属書3「中華人民共和国税関価格協議通知書」及び附属書4「中華人民共和国税関価格協議記録表」における「『輸出入関税条例』第21条及び第27条」を「『関税法』第27条及び第30条」に改める。
7.附属書5「中華人民共和国税関価格評価告知書」における「税関輸出入貨物課税価格査定弁法」を「税関輸出入貨物税額計算価格確定弁法」に改め、「価格査定弁法」を「価格確定弁法」に改める。