【公布日】2024.11.12
【施行日】2024.12.01
【公布機関】国家税務総局公告2024年第11号
全面的にデジタル化された電子発票の普及・応用に関する国家税務総局の公告
中共中央弁公庁及び国務院弁公庁の「租税徴収管理改革のより一層の深化に関する意見」により明確にされた「発票の電子化改革を着実に実施する」及び「発票の全分野、全段階及び全要素の電子化を基本的に実現し、制度的な取引コストの引下げに注力する」という要求を徹底・具体化するため、2021年12月1日から広東省、上海市及び内蒙古自治区において全面的にデジタル化された電子発票(以下「デジタル電子発票」という。)の推進を試行して以来、試行地区は、既に全国へと段階的に拡大している。推進試行業務は、平穏で秩序を有し、ビジネス環境の最適化、行政の有効性の向上及び経済社会のデジタル化モデルチェンジのサポートという積極的効果を取得した。国家税務総局は、全国において正式にデジタル電子発票を普及・応用させることを決定し、ここに、関係事項を次のように公告する。
一、デジタル電子発票は、「発票管理弁法」における「電子発票」の一種であり、発票の券面要素が全面的にデジタル化され、番号が全国統一的に付与され、発票限度額がスマート付与され、情報が税務デジタルアカウント...
附属書:1.デジタル電子発票の様式(省略)
2.赤字発票情報確認書(省略)
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