【公布日】2024.03.10
【施行日】2024.05.01
【公布機関】国務院令第584号(国務院令第777号)
外国企业常驻代表机构登记管理条例
外国企業常駐代表機構登記管理条例(2024年)
2010年11月19日国務院令第584号により発布、2011年3月1日施行
2013年5月31日国務院第10回常務会議により採択、同年7月18日国務院令第638号により改正発布、同日施行
2018年9月18日国務院令第703号により改正公布、同日施行
2024年3月10日国務院令第777号により改正公布、同年5月1日施行
第1章 总则
第1章 総則
第1条 为了规范外国企业常驻代表机构的设立及其业务活动,制定本条例。
第1条 外国企業常駐代表機構の設立及びその業務活動を規範化するため、この条例を制定する。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。