キャスト中国ビジネス

【公布日】2024.03.10

【施行日】2024.05.01

【公布機関】国務院令第584号(国務院令第777号)

外国企业常驻代表机构登记管理条例

外国企業常駐代表機構登記管理条例(2024年)

2010年11月19日国務院令第584号により発布、2011年3月1日施行
2013年5月31日国務院第10回常務会議により採択、同年7月18日国務院令第638号により改正発布、同日施行
2018年9月18日国務院令第703号により改正公布、同日施行
2024年3月10日国務院令第777号により改正公布、同年5月1日施行

第1章  总则

第1章  総則

第1条   为了规范外国企业常驻代表机构的设立及其业务活动,制定本条例。

第1条  外国企業常駐代表機構の設立及びその業務活動を規範化するため、この条例を制定する。

翻訳:弁護士法人キャストグローバル パラリーガルチーム
中国語原文

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