国務院が改正を決定した行政法規
七、「企業情報公示暫定施行条例」第2条、第5条第1項、第6条第1項、第7条、第8条第1項、第10条第2項、第13条第1項、第14条、第15条及び第24条における「工商行政管理部門」を「市場監督管理部門」に改める。
第5条第1項、第6条第1項、第7条第2項、第8条第1項、第10条第1項、第14条第3項、第15条第2項及び第24条第1項における「企業信用情報公示システム」を「国家企業信用情報公示システム」に改める。
次の一条を追加し、第16条とする。「市場監督管理部門は、この条例の規定への違反の嫌疑にかかわる行為について調査処理をするにあたり、次に掲げる職権を行使することができる。
「(一)企業の経営場所に立ち入り現場検査を実施する。
「(二)企業の経営活動に関連する契約、手形・小切手、帳簿その他の資料を閲覧し、複製し、及び収集する。
「(三)企業の経営活動に関係する単位及び個人から状況を調査し理解する。
「(四)違法の嫌疑にかかわる企業の銀行口座を法により照会する。
「(五)法律及び行政法規所定のその他の職権
「市場監督管理部門は前項第(四)号所定の職権を行使する場合には、市場監督管理部門の主たる責任者の承認を経なければならない。」
第17条を第18条に改め、次のように改める。「企業がこの条例所定の期限どおりに年度報告を公示せず、又は市場監督管理部門の命ずる期限どおりに関係する企業情報を公示しない場合には、県級以上の市場監督管理部門が経営異常名簿に組み入れ、かつ、法により行政処罰をする。企業が2年連続して規定どおりに年度報告を送付しなかったことに起因して経営異常名簿に組み入れられて是正せず、かつ、登記された住所又は経営場所を通じて連絡を取るすべがない場合には、県級以上の市場監督管理部門が行政処罰として営業許可証を取り消す。
「企業が情報を公示するにあたり真実の状況を隠蔽し、虚偽を弄した場合において、法律又は行政法規に定めのあるときは、当該定めによる。定めのないときは、市場監督管理部門が是正するよう命じ、1万元以上5万元以下の罰金を科する。情状が重大であるときは、5万元以上20万元以下の罰金を科し、市場監督管理重大違法信用失墜名簿に組み入れるものとし、かつ、行政処罰として営業許可証を取り消すことができる。市場監督管理重大違法信用失墜名簿に組み入れられた企業の法定代表者及び責任者は、3年内は他の企業の法定代表者及び責任者を担任してはならない。
「企業は、行政処罰として営業許可証を取り消された後、法により抹消登記手続をしなければならない。抹消登記手続をしない場合には、市場監督管理部門が法により処理をする。」
第18条を第19条に改め、そのうちの「重大違法企業名簿」を「市場監督管理重大違法信用失墜名簿」に改める。
.次の一条を追加し、第20条とする。「企業が自発的に違法信用失墜行為を是正し、良くない影響を除去し、信用失墜記録の修復を法により申請することを奨励する。政府部門は、法により関連する管理措置を解除し、かつ、信用失墜記録を修復した場合には、遅滞なく上記情報を関係部門と共有しなければならない。」