保税倉庫及び保管貨物に対する税関の管理規定(2023年)
2003年12月5日税関総署令第105号により発布、2004年2月1日施行
2010年11月26日税関総署令第198号により改正公布、同日施行
2015年4月28日税関総署令第227号により改正公布、同日施行
2017年12月20日税関総署令第235号により改正公布、2018年2月1日施行
2018年5月29日税関総署令第240号により改正公布、同年7月1日施行
2023年5月15日税関総署令第263号により改正公布、同年7月1日施行
税関総署令第263号
一、「保税倉庫及び保管貨物に対する税関の管理規定」(税関総署令第105号により発布、税関総署令第198号、第227号、第235号及び第240号により改正)に対し次のような改正をする。
(一)第5条における「次に掲げる貨物は、税関の認可を経て保税倉庫に預け入れることができる」を「次に掲げる保税貨物その他の税関手続が結了していない貨物は、保税倉庫に預け入れることができる」に改める。
(二)第8条第(一)号を「(一)経営主体資格を取得すること」に改める。
(三)第15条における「、税関による研修を受け」を削除する。
(四)第17条を次のように改める「保税倉庫経営企業の名称、主体の類型及び保税倉庫の名称等の事項に変化が発生した場合には、保税倉庫経営企業は、上記事項の変化の日から30日内に、主管税関に対し変更手続をしなければならない。
保税倉庫が住所、倉庫貯蔵面積(容積)等の事項を変更する場合には、保税倉庫経営企業は、事前に主管税関に対し変更申請を提出し、かつ、変更手続をしなければならない。
保税倉庫が倉庫の類型を変更する場合には、第2章保税倉庫の設立にかかる関係規定に従い手続する。税関は、変更前の登録登記を抹消し、原『保税倉庫登録登記証書』を回収しなければならない。」。
(五)第23条における「税関の認可を経て出庫手続をすることができ、税関は相応する規定に従い管理及び検査・出庫をする」を「税関の認可を経て関連する税関手続をすることができる」に改める。第23条第(二)号を「(二)境内の税関特殊監督管理区域又は保税監督管理場所に運び継続して保税監督管理を実施するもの」に改める。次の一項を追加し、第2項とする「保税倉庫貯蔵貨物につき既に税関手続を結了している場合には、荷受人・荷送人は、税関所定の期間内に保税倉庫から移動させなければならない。特段の状況においては、税関の同意を経て移動を延期することができる。」。
(六)第29条第(一)号を「(一)無断で保税倉庫に第5条所定の範囲にないその他の貨物を保管する行為」に改める。第(二)号を「(二)第13条の規定に違反する行為」に改める。第(三)号を「(三)保税倉庫貯蔵貨物の管理が混乱し、帳簿科目が明らかでない行為」に改める。第(四)号を「(四)第17条の規定どおりに税関手続をしない行為」に改める。
(七)次の一条を追加し、第30条とする「荷受人・荷送人が所定の期間内において、税関手続を既に結了している保税倉庫貯蔵貨物を保税倉庫から移動させない場合には、税関は、是正するよう当該荷受人・荷送人に命ずるものとし、警告をし、又は1万元以下の罰金を科することができる。」。
(八)次の一条を追加し、第33条とする「税関が保税倉庫に対し法により監督管理を実施することは、地方政府その他の部門が法によりその相応する職責を履行することに影響しない。」。
第1章 総則
第1条 保税倉庫及び保管貨物に対する税関の監督管理を強化し、保税倉庫の経営管理行為を規範化し、かつ、対外貿易及び経済発展を促進するため、「税関法」並びに国の関係する法律及び行政法規に基づき、この規定を制定する。