一部の行政法規の改正及び廃止に関する国務院の決定
五、「道路運送条例」第63条を次のように改める「この条例の規定に違反し、次に掲げる事由の1つがある場合には、県級以上の地方人民政府の交通運送主管部門が経営の停止を命じ、かつ、罰金を科する。犯罪を構成するときは、法により刑事責任を追及する。
「(一)道路運送経営許可を取得せずに、道路普通貨物運送経営に無断で従事し、違法所得が1万元を超える場合には、違法所得を没収し、違法所得相当額以上5倍以下の罰金を科する。違法所得がなく、又は違法所得が1万元未満である場合には、3000元以上1万元以下の罰金を科し、情状が重大である場合には、1万元以上5万元以下の罰金を科する。
「(二)道路運送経営許可を取得せずに、道路旅客運送経営に無断で従事し、違法所得が2万元を超える場合には、違法所得を没収し、違法所得の2倍以上10倍以下の罰金を科する。違法所得がなく、又は違法所得が2万元未満である場合には、1万元以上10万元以下の罰金を科する。
「(三)道路運送経営許可を取得せずに、道路危険貨物運送経営に無断で従事し、違法所得が2万元を超える場合には、違法所得を没収し、違法所得の2倍以上10倍以下の罰金を科する。違法所得がなく、又は違法所得が2万元未満である場合には、3万元以上10万元以下の罰金を科する。」。
第65条第3項を「道路貨物運送ステーション(ヤード)経営及び機動車運転員研修業務に従事するにあたり、規定どおりに備案をしない場合には、県級以上の地方人民政府の交通運送主管部門が是正するよう命ずる。是正を拒絶するときは、5000元以上2万元以下の罰金を科する。」に改める。次の二項を追加し、第4項及び第5項とする「機動車メンテナンス経営業務に従事するにあたり、規定どおりに備案をしない場合には、県級以上の地方人民政府の交通運送主管部門が是正するよう命ずる。是正を拒絶するときは、3000元以上1万元以下の罰金を科する。
「備案の際に虚偽資料を提出し、情状が重大である場合には、その直接に責任を負う主管人員その他の直接責任人員は、5年内は原備案の業務に従事してはならない。」。
第68条を削除する。
第69条を第68条に改め、次のように改める「この条例の規定に違反し、旅客運送経営者に次に掲げる事由の1つがある場合には、県級以上の地方人民政府の交通運送主管部門が是正するよう命じ、1000元以上2000元以下の罰金を科する。情状が重大であるときは、原許可機関が行政処罰として道路運送経営許可証を取り消す。
「(一)認可された旅客運送停留所どおりに停車せず、又は所定の路線若しくは公表した運行回数どおりに走行しないとき。
「(二)旅客運送の中途において無断で運送車両を変更し、又は旅客を他人の運送に移したとき。
「(三)原許可機関に報告せず、無断で旅客運送経営を終了したとき。
「旅客運送経営者が旅客の呼込みを強行し、貨物運送経営者が貨物の呼込みを強行し、又は必要な措置を講じて貨物の脱落、散乱等を防止しない場合には、県級以上の地方人民政府の交通運送主管部門が是正するよう命じ、1000元以上3000元以下の罰金を科する。情状が重大であるときは、原許可機関が行政処罰として道路運送経営許可証を取り消す。
第71条を第70条に改め、第1項における「道路運送ステーション(ヤード)経営者」を「道路旅客運送ステーション(ヤード)経営者」に改める。次の一項を追加し、第2項とする「道路貨物運送ステーション(ヤード)経営者に前項の違法な事由がある場合には、県級以上の地方人民政府の交通運送主管部門が是正するよう命じ、3000元以上3万元以下の罰金を科する。」
第75条を第74条に改め、第1項における「又は国籍識別標識を明示しない」を削除する。次の一項を追加し、第2項とする「外国国際道路運送経営者が規定どおりに国籍識別標識を明示しない場合には、省、自治区、又は直轄市の人民政府の交通運送主管部門が運送を停止するよう命じ、200元以上2000元以下の罰金を科する。」