国務院令第764号
十一、「発票管理弁法」第3条に次の一項を追加して第2項とする「発票には、ペーパーベース発票及び電子発票を含む。電子発票とペーパーベース発票とは、同等の法的効力を有する。国は、電子発票の使用を積極的に普及させる。」。
第4条に次の一項を追加して第1項とする「発票管理業務は、党の指導を堅持し、及び強化し、経済・社会の発展のため奉仕しなければならない。」。
第5条を次のように改める「発票の種類、綴り、内容、編成番号規則、データ標準、使用範囲等の具体的な管理弁法については、国務院の税務主管部門がこれを定める。」。
第8条第2項を次のように改める「税務機関は、政府調達の関係規定に従い発票を印刷作成する企業を確定しなければならない。」。
第12条における「認可」を「確定」に改める。
第14条第1項を次のように改める「各省、自治区及び直轄市内の単位及び個人が使用する発票は、増値税専用発票を除き、当該省、自治区又は直轄市内において印刷作成しなければならない。他の省、自治区又は直轄市において印刷作成する必要が確実にある場合には、省、自治区及び直轄市の税務機関が印刷作成地の省、自治区及び直轄市の税務機関と協議して同意した後に発票を印刷作成する企業を確定しなければならない。」。
第15条を次のように改める「発票を受領使用する必要のある単位及び個人は、設立登記証書又は税務登記証書及び担当者の身分証明を持参し、主管税務機関に対し発票受領使用の手続をしなければならない。ペーパーベース発票を受領使用する場合には、更に、国務院の税務主管部門が定める様式に従い作成した発票専用印の印影を提供しなければならない。主管税務機関は、受領使用単位及び個人の経営範囲、規模及びリスク等級に基づき、5業務日内に受領使用にかかる発票の種類、数量及び受領使用方式を確認する。
単位及び個人は、発票を受領使用する際に、税務機関の規定に従い発票使用状況を報告しなければならず、税務機関は、規定に従い検査をしなければならない。」。
第18条及び第34条を削除する。
第22条を第21条に改め、第1項を次のように改める「発票を発行するにあたっては、所定の期限、順序及び欄に従い、すべての綴りを一括してありのままに発行しなければならず、ペーパーベース発票を発行するにあたっては、発票専用印を押捺しなければならない。」。
第23条を第22条に改め、第3項を次のように改める「単位及び個人が電子発票情報システムを開発して電子発票サービスを自ら使用し、又は他人のため提供する場合には、国務院の税務主管部門の規定を遵守しなければならない。」。
第24条を第23条に改め、次の一号を追加して第1項第(六)号とする「(六)発票データを窃取し、滞留させ、改ざんし、売却し、及び漏洩する行為」。
第27条を第26条に改め、次のように改める「発票を発行する単位及び個人は、発票使用登記制度を確立し、税務機関に協力して身分検証をし、かつ、定期的に主管税務機関に対し発票使用状況を報告しなければならない。」。
第29条を第28条に改め、次のように改める「発票を発行する単位及び個人は、国の関係規定に従い発票を保存し、及び保管しなければならず、無断で毀損してはならない。既に発行した発票の控え綴りは、5年保存しなければならない。」。
第38条を第36条に改め、第1項における「発票作成監督印を偽造した場合」の後に「発票データを窃取し、滞留させ、改ざんし、売却し、若しくは漏洩した場合」を追加し、第1項における「発票を印刷作成した企業に対しては、発票印刷許可証の行政処罰としての取消しを併科することができる」を削除する。
第3章の名称並びに第2条、第17条、第25条及び第30条における「受領・購入」を「受領使用」に改める。
第25条における「発票」を「ペーパーベース発票」に改める。
第28条における「及び発票受領・購入簿」を削除する。
第37条第1項における「第22条第2項」を削除する。