【公布日】2021.01.17
【施行日】2021.01.21
【公布機関】最高人民法院 法釈[2001]4号
境外のため国家秘密又は情報を窃取し、偵察し、買い取り、又は不法に提供する事件を審理する際の具体的な法律適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の解釈
境外の機構、組織又は人員のため国家秘密又は情報を窃取し、偵察し、買い取り、又は不法に提供する犯罪活動を法により懲罰し、かつ、国の安全及び利益を維持保護するため、刑法の関係規定に基づき、ここに、この種の事件を審理する際の具体的な法律適用にかかる若干の問題について次のように解釈する。
第1条 刑法第111条所定の「国家秘密」とは、「国家秘密保持法」第2条及び第8条並びに「国家秘密保持法実施弁法」第4条により確定される事項をいう。
刑法第111条所定の「情報」とは、国の安全及び利益に関...
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