【公布日】2000.07.20
【公布機関】国家税務総局 国税発[2000]133号
コンピュータ・ソフトウェアにつき流通税を徴収する若干の問題に関する国家税務総局の通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局に通知する。
財政部及び国家税務総局が印刷発布した「『技術新規創造の強化、高度科学技術の発展及び産業化実現に関する中共中央及び国務院の決定』の具体化の貫徹に関連する税収問題に関する通知」(財税字[1999]273号)は、1999年10月1日以後コンピュータ・ソフトウェアの営業税及び増値税徴収の問題について具体的な規定をしている。最近の一部地区の報告によれば、当該通知発布前において、既存の税収政策がコンピュータ・ソフトウェアについてどのように徴税するのかということについて規定が十分に明確でないので、各地区のコンピュータ・ソフトウェアにつきどのように徴税するのかという問題における理解及び執行が一致しておらず、また一部の地区は、文書の受領が比較的遅いので、文書の執行を遅らせることができるか否かについて問い合わせている。税務機関の法律執行行為を規範化するため、検討を経て、ここに上記問題について次のように明確にする。
第1条 1999年10月1日前に納税者がコンピュータ・ソフトウェアを販売し、又は機器設備に付帯するコンピュータ・ソフトウェア(以下「コンピュータ・ソフトウェア」という。)を販売し、既に徴税している場合には、営...
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