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【公布日】1991.09.23

【公布機関】国家税務局  国税函発[1991]1264号

国家税务局关于以外币为记帐本位币的外商投资企业计算缴纳房产税问题的批复

外貨を記帳本位通貨とする外国投資家投資企業の家屋資産税の計算及び納付の問題に関する国家税務局の回答

天津市税务局:
  1991年6月19日税二<1991>122号文《关于以美元为记帐本位币的企业如何计算交纳房产税问题的请示》悉。中外合资经营企业天津津英纺纱有限公司选用以美元为记帐本位币,房产原值为340543925美元,对其每年计算征收的房产税,均应按照填开纳税凭证当日国家外汇管理机关公布的外汇牌价折合成人民币缴纳税款。

天津市税務局に示達する。
  1991年6月19日付税二[1991]122号文書「米ドルを記帳本位通貨とする企業は家屋資産税をどのように計算・納付するのかということに関する問題の示達申請」を受領した。中外合資経営企業天津津英紡紗有限公司は米ドルを記帳本位通貨とし、家屋の取得価額は340,543,925米ドルであるから、これについて毎年計算・徴収する家屋資産税は、納税証憑を記入・作成する日に国家外国為替管理機関が公表する外国為替レ-トに従って、人民幣に換算して納税しなければならない。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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