【公布日】2023.03.26
【施行日】2023.01.01
【公布機関】財政部/税務総局公告2023年第6号
小型・零細企業及び個人工商業者の所得税優遇政策に関する財政部及び税務総局の公告
この法令における個人工商業者の所得税優遇政策は、財政部/税務総局公告2023年第12号(2023年8月2日公布)により2023年1月1日から相応して執行を停止している。
小型・零細企業及び個人工商業者の発展を支持するため、ここに、関係する租税政策を次のように公告する。
一、小型薄利企業の年課税所得額で100万元を超えない部分については、減じて25%に従い課税所得額に計上し、20%の税率に従い企業所得税を納付する。
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