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【公布日】2023.03.26

【施行日】2023.01.01

【公布機関】国家税務総局公告2023年第5号

日本語訳文

個人工商業者の発展支持にかかる個人所得税優遇政策を具体化することに関係する事項に関する国家税務総局の公告

「小型・零細企業及び個人工商業者の所得税優遇政策に関する財政部及び税務総局の公告」(2023年第6号)を徹底・具体化し、かつ、個人工商業者の発展をより一層支持するため、ここに、関係事項について次のように公告する。

一、個人工商業者の経営所得の年課税所得額で100万元を超えない部分については、現行の優遇政策を基礎として、更に半減して個人所得税を徴収する。個人工商業者は、徴収方式を区分せず、いずれも享受することができる。

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