【公布日】2019.01.17
【公布機関】財政部/税務総局 財税[2019]13号
财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知
小型・零細企業の包摂性租税減免政策の実施に関する財政部及び税務総局の通知(失効)
この法令は、財政部令第114号(2024年1月20日公布、同日施行)により失効している。
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,国家税务总局各省、自治区、直辖市和计划单列市税务局:
为贯彻落实党中央、国务院决策部署,进一步支持小微企业发展,现就实施小微企业普惠性税收减免政策有关事项通知如下:
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、新疆生産建設兵団の財政局並びに国家税務総局の各省、自治区、直轄市及び計画単列市の税務局に通知する。
党中央及び国務院の政策決定・配置を徹底・具体化し、かつ、小型・零細企業の発展をより一層支持するため、ここに、小型・零細企業の包摂性租税減免政策の実施に関係する事項について次のように通知する。
一、对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。
一、月の売上額が10万元以下(当該数を含む。)である増値税小規模納税者については、増値税の徴収を免除する。
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