【公布日】2022.03.14
【公布機関】財政部/税務総局公告2022年第13号
小型・零細企業の所得税優遇政策をより一層実施することに関する財政部及び税務総局の公告
小型・零細企業の発展をより一層支持するため、ここに、関係する租税政策を次のように公告する。
一、小型薄利企業の年課税所得額で100万元を超えるけれども300万元を超えない部分については、減じて25%に従い課税所得額に計上し、20%の税率に従い企業所得税を納付する。
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