キャスト中国ビジネス

【公布日】2022.03.14

【公布機関】財政部/税務総局公告2022年第13号

日本語訳文

小型・零細企業の所得税優遇政策をより一層実施することに関する財政部及び税務総局の公告

小型・零細企業の発展をより一層支持するため、ここに、関係する租税政策を次のように公告する。

一、小型薄利企業の年課税所得額で100万元を超えるけれども300万元を超えない部分については、減じて25%に従い課税所得額に計上し、20%の税率に従い企業所得税を納付する。

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。