国有土地使用権にかかわる契約紛争事件を審理する際の法律適用問題に関する最高人民法院の解釈
2005年6月18日法釈[2005]5号により公布、同年8月1日施行
2020年12月29日法釈[2020]17号により公布、2021年1月1日施行
法釈[2020]17号
十六、「国有土地使用権にかかわる契約紛争事件を審理する際の法律適用問題に関する最高人民法院の解釈」を改める。
1.序文を次のように改める。
「国有土地使用権契約紛争事件を正確に審理し、かつ、法により当事者の適法な権益を保護するため、『民法典』、『土地管理法』、『都市不動産管理法』等の法律規定に基づき、民事裁判の実践を考え合わせ、この解釈を制定する。」
2.第1条を次のように改める。
「この解釈において『土地使用権払下契約』とは、市又は県の人民政府の自然資源主管部門が払下人として国有土地の使用権を一定の年限において譲受人に払い下げ、譲受人が土地使用権払下金を支払う契約をいう。」
3.第2条を次のように改める。
「開発区管理委員会が払下人として譲受人と締結した土地使用権払下契約については、無効であると認定しなければならない。
この解釈の施行前に、開発区管理委員会が払下人として譲受人と締結した土地使用権払下契約で、訴えを提起する前に市又は県の人民政府の自然資源主管部門の追認を経ているものについては、契約が有効であると認定することができる。」
4.第7条を次のように改める。
「この解釈において『土地使用権譲渡契約』とは、土地使用権者が譲渡人として払下土地使用権を譲受人に譲渡し、譲受人が代金を支払う契約をいう。」
5.第9条、第11条及び第16条を削除する。
6.第10条を次のように改める。
「土地使用権者が譲渡人として同一の払下土地使用権について複数の譲渡契約を締結し、譲渡契約が有効である状況において、譲受人がいずれも契約の履行を要求する場合には、次の事由に従いそれぞれ処理する。
(一)既に土地使用権変更登記手続をしている譲受人が、譲渡人に対し土地の引渡し等の契約の義務を履行するよう請求する場合には、これを支持しなければならない。
(二)いずれも土地使用権変更登記手続をしていない場合において、投資開発する土地を既に先行して適法に占有している譲受人が譲渡人に対し土地使用権変更登記等の契約の義務を履行するよう請求するときは、これを支持しなければならない。
(三)いずれも土地使用権変更登記手続をせず、投資開発する土地を適法に占有もしていない場合において、先行して土地譲渡金を支払った譲受人が譲渡人に対し土地の引渡し及び土地使用権変更登記手続等の契約の義務を履行するよう請求するときは、これを支持しなければならない。
(四)契約がいずれも履行されていない場合において、法により先に成立した契約の譲受人が契約の履行を請求するときは、これを支持しなければならない。
土地使用権を取得することができない譲受人が契約の解除又は損害の賠償を請求する場合には、民法典の関係規定により処理する。」
7.第14条を次のように改める。
「この解釈において『不動産合作開発契約』とは、当事者が締結する、払下土地使用権、資金等の提供を共同投資とし、利益を共有し、及びリスクを共同負担して不動産を合作により開発することを基本内容とする契約をいう。」
8.第17条を次のように改める。
「投資額が不動産合作開発契約の約定を超える場合において、増加した投資額の負担比率について、当事者の協議が不調であるときは、当事者の違約状況に従い確定する。当事者の責に帰することができない事由によるとき又は当事者の違約状況につき確定するすべがないときは、約定された投資比率に従い確定する。投資比率を約定していないときは、約定された利益分配比率に従い確定する。」
9.第18条を次のように改める。
「建物の実際の建築面積が不動産合作開発契約の約定を下回る場合において、建物の実際の建築面積の分配比率について、当事者の協議が不調であるときは、当事者の違約状況に従い確定する。当事者の責に帰すことができない事由によるとき又は当事者の違約状況につき確定するすべがないときは、約定された利益分配比率に従い確定する。」
国有土地使用権契約紛争事件を正確に審理し、かつ、法により当事者の適法な権益を保護するため、「民法典」、「土地管理法」、「都市不動産管理法」等の法律規定に基づき、民事裁判の実践を考え合わせ、この解釈を制定する。
一、土地使用権払下契約にかかる紛争
第1条 この解釈において「土地使用権払下契約」とは、市又は県の人民政府の自然資源主管部門が払下人として国有土地の使用権を一定の年限において譲受人に払い下げ、譲受人が土地使用権払下金を支払う契約をいう。