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【公布日】2020.09.30

【公布機関】商務部弁公庁

日本語訳文

外商投資企業の苦情申立てに関連する業務制度の完全化を要望することに関する商務部弁公庁のレター

「外商投資法実施条例」(以下「実施条例」という。)及び「外商投資企業苦情申立業務弁法」を徹底・具体化するため、各省(区及び市)による確認を経て、我が部は、取りまとめて「全国外商投資企業苦情申立業務機構名簿」を作成し、かつ、ネットワーク上で公表する。ここに、当該名簿を印刷して貴殿らに送付するので、貴省(区及び市)においては当該地区の外商投資企業の苦情申立てに関連する業務を適切に行われたい。

一、苦情申立ての方式を確立して健全化する。全国外商投資企業苦情申立センター(以下「全国外資苦情申立センター」という。)が公表する事務取扱指針を参照し、当該省(区及び市)の苦情申立事務取扱指針を制定し、...

附属書:全国外商投資企業苦情申立業務機構名簿(省略)

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