【公布日】2020.09.30
【公布機関】商務部弁公庁
外商投資企業の苦情申立てに関連する業務制度の完全化を要望することに関する商務部弁公庁のレター
「外商投資法実施条例」(以下「実施条例」という。)及び「外商投資企業苦情申立業務弁法」を徹底・具体化するため、各省(区及び市)による確認を経て、我が部は、取りまとめて「全国外商投資企業苦情申立業務機構名簿」を作成し、かつ、ネットワーク上で公表する。ここに、当該名簿を印刷して貴殿らに送付するので、貴省(区及び市)においては当該地区の外商投資企業の苦情申立てに関連する業務を適切に行われたい。
一、苦情申立ての方式を確立して健全化する。全国外商投資企業苦情申立センター(以下「全国外資苦情申立センター」という。)が公表する事務取扱指針を参照し、当該省(区及び市)の苦情申立事務取扱指針を制定し、...
附属書:全国外商投資企業苦情申立業務機構名簿(省略)
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。