放射性药品管理办法
放射性薬品管理弁法(2017年)
1989年1月13日国務院令第25号により公布、同日施行
2011年1月8日国務院令第588号により改正公布、同日施行
2017年3月1日国務院令第676号により改正公布、同日施行
六、将《放射性药品管理办法》第四条修改为:“国务院药品监督管理部门负责全国放射性药品监督管理工作。国务院国防科技工业主管部门依据职责负责与放射性药品有关的管理工作。国务院环境保护主管部门负责与放射性药品有关的辐射安全与防护的监督管理工作。”
删去第五条。
第六条改为第五条,第三款修改为:“放射性新药的分类,按国务院药品监督管理部门有关药品注册的规定办理。”
第七条改为第六条,修改为:“研制单位研制的放射性新药,在进行临床试验或者验证前,应当向国务院药品监督管理部门提出申请,按规定报送资料及样品,经国务院药品监督管理部门审批同意后,在国务院药品监督管理部门指定的药物临床试验机构进行临床研究。”
第八条改为第七条,将其中的“卫生部”修改为“国务院药品监督管理部门”,“能源部”修改为“国务院国防科技工业主管部门”。
第九条改为第八条,将其中的“卫生部”修改为“国务院药品监督管理部门”。
删去第十条。
第十一条改为第九条,修改为:“国家根据需要,对放射性药品的生产企业实行合理布局。”
第十二条改为第十条,修改为:“开办放射性药品生产、经营企业,必须具备《药品管理法》规定的条件,符合国家有关放射性同位素安全和防护的规定与标准,并履行环境影响评价文件的审批手续;开办放射性药品生产企业,经国务院国防科技工业主管部门审查同意,国务院药品监督管理部门审核批准后,由所在省、自治区、直辖市药品监督管理部门发给《放射性药品生产企业许可证》;开办放射性药品经营企业,经国务院药品监督管理部门审核并征求国务院国防科技工业主管部门意见后批准的,由所在省、自治区、直辖市药品监督管理部门发给《放射性药品经营企业许可证》。无许可证的生产、经营企业,一律不准生产、销售放射性药品。”
第十三条改为第十一条,将其中的“卫生行政”修改为“药品监督管理”,“第十二条”修改为“第十条”。
第十四条改为第十二条,修改为:“放射性药品生产企业生产已有国家标准的放射性药品,必须经国务院药品监督管理部门征求国务院国防科技工业主管部门意见后审核批准,并发给批准文号。凡是改变国务院药品监督管理部门已批准的生产工艺路线和药品标准的,生产单位必须按原报批程序提出补充申请,经国务院药品监督管理部门批准后方能生产。”
第十六条改为第十四条,第二款修改为:“经国务院药品监督管理部门审核批准的含有短半衰期放射性核素的药品,可以边检验边出厂,但发现质量不符合国家药品标准时,该药品的生产企业应当立即停止生产、销售,并立即通知使用单位停止使用,同时报告国务院药品监督管理、卫生行政、国防科技工业主管部门。”
第十七条改为第十五条,修改为:“放射性药品的生产、经营单位和医疗单位凭省、自治区、直辖市药品监督管理部门发给的《放射性药品生产企业许可证》、《放射性药品经营企业许可证》,医疗单位凭省、自治区、直辖市药品监督管理部门发给的《放射性药品使用许可证》,开展放射性药品的购销活动。”
第十八条改为第十六条,修改为:“进口的放射性药品品种,必须符合我国的药品标准或者其他药用要求,并依照《药品管理法》的规定取得进口药品注册证书。
“进出口放射性药品,应当按照国家有关对外贸易、放射性同位素安全和防护的规定,办理进出口手续。”
第十九条改为第十七条,修改为:“进口放射性药品,必须经国务院药品监督管理部门指定的药品检验机构抽样检验;检验合格的,方准进口。
“对于经国务院药品监督管理部门审核批准的含有短半衰期放射性核素的药品,在保证安全使用的情况下,可以采取边进口检验,边投入使用的办法。进口检验单位发现药品质量不符合要求时,应当立即通知使用单位停止使用,并报告国务院药品监督管理、卫生行政、国防科技工业主管部门。”
第二十三条改为第二十一条,第一款修改为:“医疗单位使用放射性药品,必须符合国家有关放射性同位素安全和防护的规定。所在地的省、自治区、直辖市药品监督管理部门,应当根据医疗单位核医疗技术人员的水平、设备条件,核发相应等级的《放射性药品使用许可证》,无许可证的医疗单位不得临床使用放射性药品。”
第二十四条改为第二十二条,修改为:“医疗单位配制、使用放射性制剂,应当符合《药品管理法》及其实施条例的相关规定。”
第二十五条改为第二十三条,修改为:“持有《放射性药品使用许可证》的医疗单位,必须负责对使用的放射性药品进行临床质量检验,收集药品不良反应等项工作,并定期向所在地药品监督管理、卫生行政部门报告。由省、自治区、直辖市药品监督管理、卫生行政部门汇总后分别报国务院药品监督管理、卫生行政部门。”
第二十七条改为第二十五条,将其中的“卫生部”修改为“国务院药品监督管理部门”。
第二十八条改为第二十六条,修改为:“放射性药品的检验由国务院药品监督管理部门公布的药品检验机构承担。”
第二十九条改为第二十七条,修改为:“对违反本办法规定的单位或者个人,由县以上药品监督管理、卫生行政部门,按照《药品管理法》和有关法规的规定处罚。”
删去第三十条。
六、「放射性薬品管理弁法」第4条を次のように改める「国務院の薬品監督管理部門は、全国の放射性薬品の監督管理業務に責任を負う。国務院の国防科学技術工業主管部門は、職責により放射性薬品に関係する管理業務に責任を負う。国務院の環境保護主管部門は、放射性薬品に関係する放射線の安全及び防護の監督管理業務に責任を負う。」。
第5条を削除する。
第6条を第5条に改め、第3項を次のように改める「放射性新薬の分類については、薬品の登録に関係する国務院の薬品監督管理部門の規定に従い取り扱う。」。
第7条を第6条に改め、次のように改める「研究・製造単位が研究・製造する放射性新薬については、臨床試験又は検証をする前に、国務院の薬品監督管理部門に対し申請を提出し、規定に従い資料及びサンプルを報告送付し、国務院の薬品監督管理部門による審査認可・同意を経た後に、国務院の薬品監督管理部門が指定する薬剤臨床試験機構において臨床研究をしなければならない。」。
第8条を第7条に改め、そのうちの「衛生部」を「国務院の薬品監督管理部門」に改め、「エネルギー部」を「国務院の国防科学技術工業主管部門」に改める。
第9条を第8条に改め、そのうちの「衛生部」を「国務院の薬品監督管理部門」に改める。
第10条を削除する。
第11条を第9条に改め、次のように改める「国は、必要に基づき、放射性薬品の生産企業に対し合理的配置を実行する。」。
第12条を第10条に改め、次のように改める「放射性薬品の生産及び経営企業を設立・運営するにあたっては、必ず『薬品管理法』所定の条件を具備し、国の関係する放射性同位体の安全及び防護の規定及び標準に適合し、かつ、環境影響評価文書の審査認可手続を履行しなければならない。放射性薬品生産企業を設立・運営するにあたっては、国務院の国防科学技術工業主管部門の審査同意を経て、国務院の薬品監督管理部門が審査確認・認可した後、所在する省、自治区又は直轄市の薬品監督管理部門が『放射性薬品生産企業許可証』を発給する。放射性薬品経営企業を設立・運営するにあたっては、国務院の薬品監督管理部門の審査確認を経て、かつ、国務院の国防科学技術工業主管部門の意見を求めた後に認可された場合には、所在する省、自治区又は直轄市の薬品監督管理部門が『放射性薬品経営企業許可証』を発給する。許可証のない生産及び経営企業については、放射性薬品の生産及び販売を一律に許可しない。」。
第13条を第11条に改め、そのうちの「衛生行政」を「薬品監督管理」に改め、「第12条」を「第10条」に改める。
第14条を第12条に改め、次のように改める「放射性薬品生産企業が既に国家標準を有する放射性薬品を生産するにあたっては、必ず国務院の薬品監督管理部門による、国務院の国防科学技術工業主管部門への意見の徴求後の審査確認・認可かつ認可文書番号の発給を経なければならない。国務院の薬品監督管理部門が既に認可している、生産の工程経路及び薬品標準を変更する場合には、生産単位は、必ず従前の認可申請手続に従い補充申請を提出しなければならず、国務院の薬品監督管理部門の認可を経た後に限り、生産することができる。」。
第16条を第14条に改め、第2項を次のように改める「国務院の薬品監督管理部門による審査確認・認可を経た、短半減期放射性核種を含む薬品については、検査しながら出荷することができる。ただし、品質が国の薬品標準に適合しないことを発見した場合には、当該薬の生産企業は、直ちに生産及び販売を停止し、かつ、直ちに使用単位に使用を停止するよう通知し、同時に国務院の薬品監督管理部門、衛生行政及び国防科学技術工業主管部門に報告しなければならない。」。
第17条を第15条に改め、次のように改める「放射性薬品の生産及び経営単位並びに医療単位は、省、自治区又は直轄市の薬品監督管理部門が発給する『放射性薬品生産企業許可証』及び『放射性薬品経営企業許可証』を証憑として、医療単位は、省、自治区又は直轄市の薬品監督管理部門が発給する『放射性薬品使用許可証』を証憑として、放射性薬品の仕入販売活動を展開する。」。
第18条を第16条に改め、次のように改める「輸入する放射性薬品の品種については、必ず我が国の薬品標準その他の薬用の要求に適合し、かつ、『薬品管理法』の規定により輸入薬品登録証書を取得しなければならない。
放射性薬品を輸出入するにあたっては、対外貿易並びに放射性同位体の安全及び防護に関係する国の規定に従い、輸出入手続をしなければならない。」。
第19条を第17条に改め、次のように改める「放射性薬品を輸入するにあたっては、必ず国務院の薬品監督管理部門が指定する薬品検査機構によるサンプル抽出検査を経なければならず、検査に合格した場合に限り、輸入を許可する。
国務院の薬品監督管理部門の審査確認・認可を経た、短半減期放射性核種を含む薬品については、安全使用が保証される状況において、輸入検査をしながら使用に投入するという方法を採用することができる。輸入検査単位は、薬品の品質が要求に適合しないことを発見した場合には、直ちに使用単位に使用を停止するよう通知し、かつ、国務院の薬品監督管理、衛生行政及び国防科学技術工業主管部門に報告しなければならない。」。
第23条を第21条に改め、第1項を次のように改める「医療単位は、放射性薬品を使用するにあたり、必ず放射性同位体の安全及び防護に関係する国の規定に適合しなければならない。所在地の省、自治区又は直轄市の薬品監督管理部門は、医療単位の核医療技術者の水準及び設備の条件に基づき、相応する等級の『放射性薬品使用許可証』を審査発行しなければならず、許可証のない医療単位は、放射性薬品を臨床使用してはならない。」。
第24条を第22条に改め、次のように改める「医療単位は、放射性製剤を調製し、又は使用するにあたり、『薬品管理法』及びその実施条例の関連規定に適合しなければならない。」。
第25条を第23条に改め、次のように改める「『放射性薬品使用許可証』を保有する医療単位は、必ず、使用する放射性薬品について臨床品質検査をし、及び薬品の有害反応を収集する等の業務に責任を負い、かつ、所在地の薬品監督管理及び衛生行政部門に対し定期的に報告しなければならない。省、自治区又は直轄市の薬品監督管理及び衛生行政部門がとりまとめた後にそれぞれ国務院の薬品監督管理及び衛生行政部門に報告する。」。
第27条を第25条に改め、そのうちの「衛生部」を「国務院の薬品監督管理部門」に改める。
第28条を第26条に改め、次のように改める「放射性薬品の検査については、国務院の薬品監督管理部門が公表する薬品検査機構が引き受ける。」。
第29条を第27条に改め、次のように改める「この弁法の規定に違反した単位又は個人については、県以上の薬品監督管理及び衛生行政部門が、『薬品管理法』及び関係法規の規定に従い処罰する。」。
第30条を削除する。
第1章 总则
第1章 総則
第1条 为了加强放射性药品的管理,根据《中华人民共和国药品管理法》(以下称《药品管理法》)的规定,制定本办法。
第1条 放射性薬品の管理を強化するため、「薬品管理法」の規定に基づき、この弁法を制定する。
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