国務院令第752号
一、14件の行政法規の一部の条項について改正をする。(附属書1)
附属書1
国務院が改正を決定した行政法規
五、「道路運送条例」第7条を次のように改める「国務院の交通運送主管部門は、全国の道路運送管理業務を主管する。
「県級以上の地方人民政府の交通運送主管部門は、当該行政区域の道路運送管理業務に責任を負う。」。
第10条を次のように改める「旅客運送への従事を申請する場合には、法により市場監督管理部門に対し関係する登記手続をした後に、次に掲げる規定に従い申請を提出し、かつ、第8条所定の条件に適合する関連資料を提出しなければならない。
「(一)県級の行政区域内及び隣接する県の行政区域間の旅客運送経営に従事する場合には、所在地の県級人民政府の交通運送主管部門に対し申請を提出する。
「(二)省間、市間及び県間(隣接する県の行政区域間を除く。)の旅客運送経営に従事する場合には、所在地の区を設ける市級人民政府の交通運送主管部門に対し申請を提出する。
「(三)直轄市において旅客運送経営への従事を申請する場合には、所在地の直轄市人民政府の確定する交通運送主管部門に対し申請を提出する。
「前項の規定により申請を接受した交通運送主管部門は、申請を受理した日から20日内に審査完了し、許可する旨又は許可をしない旨の決定をしなければならない。許可をする場合には、申請人に対し道路運送経営許可証を発行し、かつ、申請人が運送に投入する車両に対し車両運営証を発給する。許可をしない場合には、書面により申請人に通知し、かつ、理由を説明しなければならない。
「省間及び市間の旅客運送経営への従事の申請については、申請を接受した交通運送主管部門は、前項の規定により道路運送経営許可証を発行する前に、運送路線の目的地の相応する交通運送主管部門と協議しなければならず、協議が不調である場合には、手続に従い省、自治区又は直轄市の人民政府の交通運送主管部門に報告して協議による決定を受けなければならない。区を設ける市内の隣接する県の旅客運送経営への従事の申請については、関係する交通運送主管部門は、協議をしなければならず、協議が不調である場合には、所在地の市級人民政府の交通運送主管部門に報告して決定を受ける。」。
第24条を次のように改める「貨物運送経営への従事を申請する場合には、法により市場監督管理部門に対し関係する登記手続をした後に、次に掲げる規定に従い申請を提出し、かつ、第21条及び前条所定の条件に適合する関連資料をそれぞれ提出しなければならない。
「(一)危険貨物運送経営以外の貨物運送経営に従事する場合には、県級人民政府の交通運送主管部門に対し申請を提出する。
「(二)危険貨物運送経営に従事する場合には、区を設ける市級人民政府の交通運送主管部門に対し申請を提出する。
「前項の規定により申請を接受した交通運送主管部門は、申請を受理した日から20日内に審査完了し、許可する旨又は許可をしない旨の決定をしなければならない。許可をする場合には、申請人に対し道路運送経営許可証を発行し、かつ、申請人が運送に投入する車両に対し車両運営証を発給する。許可をしない場合には、書面により申請人に通知し、かつ、理由を説明しなければならない。
「総重量が4500キログラム以下の普通貨物運送車両を使用して普通貨物運送経営に従事する場合には、この条の規定に従い道路運送経営許可証及び車両運営証の取得を申請する必要がない。」。
第36条、第38条及び第48条における「申請」を削除する。
第39条を次のように改める「道路旅客運送ステーション(ヤード)経営業務への従事を申請する場合には、法により市場監督管理部門に対し関係する登記手続をした後に、所在地の県級人民政府の交通運送主管部門に対し申請を提出し、かつ、第36条所定の条件に適合する関連資料を添付して送付しなければならない。県級人民政府の交通運送主管部門は、申請を受理した日から15日内に審査完了し、許可する旨又は許可をしない旨の決定をし、かつ、書面により申請人に通知しなければならない。
「道路貨物運送ステーション(ヤード)経営、機動車メンテナンス経営及び機動車運転員の研修業務に従事する場合には、法により市場監督管理部門に対し関係する登記手続をした後に、所在地の県級人民政府の交通運送主管部門に対し備案をし、かつ、第36条から前条所定の条件に適合する関連資料をそれぞれ添付して送付しなければならない。」。
第49条を次のように改める「国際道路旅客運送の経営への従事を申請する場合には、省、自治区又は直轄市の人民政府の交通運送主管部門に対し申請を提出し、かつ、前条所定の条件に適合する関連資料を提出しなければならない。省、自治区又は直轄市の人民政府の交通運送主管部門は、申請を受理した日から20日内に審査完了し、認可する旨又は認可をしない旨の決定をしなければならない。認可をする場合には国務院の交通運送主管部門に対し備案しなければならない。認可をしない場合には当事者に対し理由を説明しなければならない。
「国際道路貨物運送経営に従事する場合には、省、自治区又は直轄市の人民政府の交通運送主管部門に対し備案をし、かつ、前条所定の条件に適合する関連資料を添付して送付しなければならない。
「国際道路運送経営者は、関係文書を持参して法により関係部門に対し関連手続をしなければならない。」。
第53条を次のように改める「県級以上の地方人民政府の交通運送、公安、市場監督管理等の部門は、情報共有及び協同監督管理メカニズムを確立し、職責分掌に従い道路運送及び関連業務に対する監督管理を強化しなければならない。」。
第55条を次のように改める「上級の交通運送主管部門は、下級の交通運送主管部門の法律執行活動に対し監督をしなければならない。
「県級以上の人民政府の交通運送主管部門は、内部監督制度を確立して健全化し、その業務人員の法律執行状況に対し監督検査をしなければならない。」。
第57条を次のように改める「県級以上の人民政府の交通運送主管部門は、道路運送通報制度を確立し、通報の電話番号、通信住所又は電子メールボックスを公開しなければならない。
「いかなる単位及び個人も、県級以上の人民政府の交通運送主管部門の業務人員の、職権を乱用し、又は私利をはかる行為に対し通報をする権利を有する。県級以上の人民政府の交通運送主管部門その他の関係部門は、通報を接受した後に、法により遅滞なく調査処理しなければならない。」。
第65条を次のように改める「この条例の規定に違反し、許可を経ずに無断で道路旅客運送ステーション(ヤード)経営に従事した場合には、県級以上の地方人民政府の交通運送主管部門が経営を停止するよう命ずる。違法所得のあるときは、違法所得を没収し、違法所得の2倍以上10倍以下の罰金を科する。違法所得がなく、又は違法所得が1万元未満であるときは、2万元以上5万元以下の罰金を科する。犯罪を構成するときは、法により刑事責任を追及する。
「機動車メンテナンス経営業務に従事するにあたり、国務院の交通運送主管部門が制定した機動車メンテナンス経営業務標準に適合しない場合には、県級以上の地方人民政府の交通運送主管部門が是正するよう命ずる。情状が重大であるときは、県級以上の地方人民政府の交通運送主管部門が業務停止・整頓を命ずる。
「道路貨物運送ステーション(ヤード)経営、機動車メンテナンス経営及び機動車運転員研修業務に従事するにあたり、規定どおりに備案をしない場合には、県級以上の地方人民政府の交通運送主管部門が是正するよう命ずる。是正を拒絶するときは、5000元以上2万元以下の罰金を科する。備案の際に虚偽資料を提出し、情状が重大である場合には、その直接に責任を負う主管人員その他の直接責任人員は、5年内は原備案の業務に従事してはならない。」。
第74条を次のように改める「この条例の規定に違反し、機動車運転員研修機構が厳格に規定どおりに研修をせず、又は研修修了証書の発給の際に虚偽を弄した場合には、県級以上の地方人民政府の交通運送主管部門が是正するよう命ずる。是正を拒絶するときは、業務停止・整頓を命ずる。」。
第75条を次のように改める「この条例の規定に違反し、外国国際道路運送経営者が所定の路線どおりに運送せず、無断で中国境内の道路運送に従事し、又は国籍識別標識を明示しない場合には、省、自治区又は直轄市の人民政府の交通運送主管部門が運送を停止するよう命ずる。違法所得のあるときは、違法所得を没収し、違法所得の2倍以上10倍以下の罰金を科する。違法所得がなく、又は違法所得が1万元未満であるときは、3万元以上6万元以下の罰金を科する。
「国際道路貨物運送経営に従事するにあたり、規定どおりに備案をしない場合には、省、自治区又は直轄市の人民政府の交通運送主管部門が是正するよう命ずる。是正を拒絶するときは、5000元以上2万元以下の罰金を科する。」。
第9条、第22条及び第76条における「道路運送管理機構」を「人民政府の交通運送主管部門」に統一して改める。
第12条、第13条、第63条、第64条及び第66条から第73条における「道路運送管理機構」を「地方人民政府の交通運送主管部門」に統一して改める。
第23条、第37条、第42条、第44条、第46条、第47条及び第81条における「交通主管部門」を「交通運送主管部門」に統一して改める。
第54条、第56条、第58条から62条及び第77条における「道路運送管理機構」を「県級以上の人民政府の交通運送主管部門」に統一して改める。
第81条における「道路運送管理機構」を「県級以上の地方人民政府の交通運送主管部門」に改める。