中华人民共和国道路运输条例
道路運送条例(2022年)(改正前)
この法令は、国務院令第764号(2023年7月20日公布、同日施行)により改正されている。
2004年4月30日国務院令第406号により発布、同年7月1日施行
2012年11月9日国務院令第628号により改正発布、2013年1月1日施行
2016年2月6日国務院令第666号により改正発布、同日施行
2019年3月2日国務院令第709号により改正発布、同日施行
2022年3月29日国務院令第752号により改正公布、同年5月1日施行
国务院令第752号
一、对14部行政法规的部分条款予以修改。(附件1)
附件1
国务院决定修改的行政法规
五、将《中华人民共和国道路运输条例》第七条修改为“国务院交通运输主管部门主管全国道路运输管理工作。
“县级以上地方人民政府交通运输主管部门负责本行政区域的道路运输管理工作。”
将第十条修改为“申请从事客运经营的,应当依法向市场监督管理部门办理有关登记手续后,按照下列规定提出申请并提交符合本条例第八条规定条件的相关材料:
“(一)从事县级行政区域内和毗邻县行政区域间客运经营的,向所在地县级人民政府交通运输主管部门提出申请;
“(二)从事省际、市际、县际(除毗邻县行政区域间外)客运经营的,向所在地设区的市级人民政府交通运输主管部门提出申请;
“(三)在直辖市申请从事客运经营的,向所在地直辖市人民政府确定的交通运输主管部门提出申请。
“依照前款规定收到申请的交通运输主管部门,应当自受理申请之日起20日内审查完毕,作出许可或者不予许可的决定。予以许可的,向申请人颁发道路运输经营许可证,并向申请人投入运输的车辆配发车辆营运证;不予许可的,应当书面通知申请人并说明理由。
“对从事省际和市际客运经营的申请,收到申请的交通运输主管部门依照本条第二款规定颁发道路运输经营许可证前,应当与运输线路目的地的相应交通运输主管部门协商,协商不成的,应当按程序报省、自治区、直辖市人民政府交通运输主管部门协商决定。对从事设区的市内毗邻县客运经营的申请,有关交通运输主管部门应当进行协商,协商不成的,报所在地市级人民政府交通运输主管部门决定。”
将第二十四条修改为“申请从事货运经营的,应当依法向市场监督管理部门办理有关登记手续后,按照下列规定提出申请并分别提交符合本条例第二十一条、第二十三条规定条件的相关材料:
“(一)从事危险货物运输经营以外的货运经营的,向县级人民政府交通运输主管部门提出申请;
“(二)从事危险货物运输经营的,向设区的市级人民政府交通运输主管部门提出申请。
“依照前款规定收到申请的交通运输主管部门,应当自受理申请之日起20日内审查完毕,作出许可或者不予许可的决定。予以许可的,向申请人颁发道路运输经营许可证,并向申请人投入运输的车辆配发车辆营运证;不予许可的,应当书面通知申请人并说明理由。
“使用总质量4500千克及以下普通货运车辆从事普通货运经营的,无需按照本条规定申请取得道路运输经营许可证及车辆营运证。”
删去第三十六条、第三十八条、第四十八条中的“申请”。
将第三十九条修改为“申请从事道路旅客运输站(场)经营业务的,应当在依法向市场监督管理部门办理有关登记手续后,向所在地县级人民政府交通运输主管部门提出申请,并附送符合本条例第三十六条规定条件的相关材料。县级人民政府交通运输主管部门应当自受理申请之日起15日内审查完毕,作出许可或者不予许可的决定,并书面通知申请人。
“从事道路货物运输站(场)经营、机动车维修经营和机动车驾驶员培训业务的,应当在依法向市场监督管理部门办理有关登记手续后,向所在地县级人民政府交通运输主管部门进行备案,并分别附送符合本条例第三十六条、第三十七条、第三十八条规定条件的相关材料。”
将第四十九条修改为“申请从事国际道路旅客运输经营的,应当向省、自治区、直辖市人民政府交通运输主管部门提出申请并提交符合本条例第四十八条规定条件的相关材料。省、自治区、直辖市人民政府交通运输主管部门应当自受理申请之日起20日内审查完毕,作出批准或者不予批准的决定。予以批准的,应当向国务院交通运输主管部门备案;不予批准的,应当向当事人说明理由。
“从事国际道路货物运输经营的,应当向省、自治区、直辖市人民政府交通运输主管部门进行备案,并附送符合本条例第四十八条规定条件的相关材料。
“国际道路运输经营者应当持有关文件依法向有关部门办理相关手续。”
将第五十三条修改为“县级以上地方人民政府交通运输、公安、市场监督管理等部门应当建立信息共享和协同监管机制,按照职责分工加强对道路运输及相关业务的监督管理。”
将第五十五条修改为“上级交通运输主管部门应当对下级交通运输主管部门的执法活动进行监督。
“县级以上人民政府交通运输主管部门应当建立健全内部监督制度,对其工作人员执法情况进行监督检查。”
将第五十七条修改为“县级以上人民政府交通运输主管部门应当建立道路运输举报制度,公开举报电话号码、通信地址或者电子邮件信箱。
“任何单位和个人都有权对县级以上人民政府交通运输主管部门的工作人员滥用职权、徇私舞弊的行为进行举报。县级以上人民政府交通运输主管部门及其他有关部门收到举报后,应当依法及时查处。”
将第六十五条修改为“违反本条例的规定,未经许可擅自从事道路旅客运输站(场)经营的,由县级以上地方人民政府交通运输主管部门责令停止经营;有违法所得的,没收违法所得,处违法所得2倍以上10倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足1万元的,处2万元以上5万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
“从事机动车维修经营业务不符合国务院交通运输主管部门制定的机动车维修经营业务标准的,由县级以上地方人民政府交通运输主管部门责令改正;情节严重的,由县级以上地方人民政府交通运输主管部门责令停业整顿。
“从事道路货物运输站(场)经营、机动车维修经营和机动车驾驶员培训业务,未按规定进行备案的,由县级以上地方人民政府交通运输主管部门责令改正;拒不改正的,处5000元以上2万元以下的罚款。备案时提供虚假材料情节严重的,其直接负责的主管人员和其他直接责任人员5年内不得从事原备案的业务。”
将第七十四条修改为“违反本条例的规定,机动车驾驶员培训机构不严格按照规定进行培训或者在培训结业证书发放时弄虚作假的,由县级以上地方人民政府交通运输主管部门责令改正;拒不改正的,责令停业整顿。”
将第七十五条修改为“违反本条例的规定,外国国际道路运输经营者未按照规定的线路运输,擅自从事中国境内道路运输或者未标明国籍识别标志的,由省、自治区、直辖市人民政府交通运输主管部门责令停止运输;有违法所得的,没收违法所得,处违法所得2倍以上10倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足1万元的,处3万元以上6万元以下的罚款。
“从事国际道路货物运输经营,未按规定进行备案的,由省、自治区、直辖市人民政府交通运输主管部门责令改正;拒不改正的,处5000元以上2万元以下的罚款。”
将第九条、第二十二条、第七十六条中的“道路运输管理机构”统一修改为“人民政府交通运输主管部门”。
将第十二条、第十三条、第六十三条、第六十四条、第六十六条、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第七十条、第七十一条、第七十二条、第七十三条中的“道路运输管理机构”统一修改为“地方人民政府交通运输主管部门”。
将第二十三条、第三十七条、第四十二条、第四十四条、第四十六条、第四十七条、第八十一条中的“交通主管部门”统一修改为“交通运输主管部门”。
将第五十四条、第五十六条、第五十八条、第五十九条、第六十条、第六十一条、第六十二条、第七十七条中的“道路运输管理机构”统一修改为“县级以上人民政府交通运输主管部门”。
将第八十一条中的“道路运输管理机构”修改为“县级以上地方人民政府交通运输主管部门”。
国務院令第752号
一、14件の行政法規の一部の条項について改正をする。(附属書1)
附属書1
国務院が改正を決定した行政法規
五、「道路運送条例」第7条を次のように改める「国務院の交通運送主管部門は、全国の道路運送管理業務を主管する。
「県級以上の地方人民政府の交通運送主管部門は、当該行政区域の道路運送管理業務に責任を負う。」。
第10条を次のように改める「旅客運送への従事を申請する場合には、法により市場監督管理部門に対し関係する登記手続をした後に、次に掲げる規定に従い申請を提出し、かつ、第8条所定の条件に適合する関連資料を提出しなければならない。
「(一)県級の行政区域内及び隣接する県の行政区域間の旅客運送経営に従事する場合には、所在地の県級人民政府の交通運送主管部門に対し申請を提出する。
「(二)省間、市間及び県間(隣接する県の行政区域間を除く。)の旅客運送経営に従事する場合には、所在地の区を設ける市級人民政府の交通運送主管部門に対し申請を提出する。
「(三)直轄市において旅客運送経営への従事を申請する場合には、所在地の直轄市人民政府の確定する交通運送主管部門に対し申請を提出する。
「前項の規定により申請を接受した交通運送主管部門は、申請を受理した日から20日内に審査完了し、許可する旨又は許可をしない旨の決定をしなければならない。許可をする場合には、申請人に対し道路運送経営許可証を発行し、かつ、申請人が運送に投入する車両に対し車両運営証を発給する。許可をしない場合には、書面により申請人に通知し、かつ、理由を説明しなければならない。
「省間及び市間の旅客運送経営への従事の申請については、申請を接受した交通運送主管部門は、前項の規定により道路運送経営許可証を発行する前に、運送路線の目的地の相応する交通運送主管部門と協議しなければならず、協議が不調である場合には、手続に従い省、自治区又は直轄市の人民政府の交通運送主管部門に報告して協議による決定を受けなければならない。区を設ける市内の隣接する県の旅客運送経営への従事の申請については、関係する交通運送主管部門は、協議をしなければならず、協議が不調である場合には、所在地の市級人民政府の交通運送主管部門に報告して決定を受ける。」。
第24条を次のように改める「貨物運送経営への従事を申請する場合には、法により市場監督管理部門に対し関係する登記手続をした後に、次に掲げる規定に従い申請を提出し、かつ、第21条及び前条所定の条件に適合する関連資料をそれぞれ提出しなければならない。
「(一)危険貨物運送経営以外の貨物運送経営に従事する場合には、県級人民政府の交通運送主管部門に対し申請を提出する。
「(二)危険貨物運送経営に従事する場合には、区を設ける市級人民政府の交通運送主管部門に対し申請を提出する。
「前項の規定により申請を接受した交通運送主管部門は、申請を受理した日から20日内に審査完了し、許可する旨又は許可をしない旨の決定をしなければならない。許可をする場合には、申請人に対し道路運送経営許可証を発行し、かつ、申請人が運送に投入する車両に対し車両運営証を発給する。許可をしない場合には、書面により申請人に通知し、かつ、理由を説明しなければならない。
「総重量が4500キログラム以下の普通貨物運送車両を使用して普通貨物運送経営に従事する場合には、この条の規定に従い道路運送経営許可証及び車両運営証の取得を申請する必要がない。」。
第36条、第38条及び第48条における「申請」を削除する。
第39条を次のように改める「道路旅客運送ステーション(ヤード)経営業務への従事を申請する場合には、法により市場監督管理部門に対し関係する登記手続をした後に、所在地の県級人民政府の交通運送主管部門に対し申請を提出し、かつ、第36条所定の条件に適合する関連資料を添付して送付しなければならない。県級人民政府の交通運送主管部門は、申請を受理した日から15日内に審査完了し、許可する旨又は許可をしない旨の決定をし、かつ、書面により申請人に通知しなければならない。
「道路貨物運送ステーション(ヤード)経営、機動車メンテナンス経営及び機動車運転員の研修業務に従事する場合には、法により市場監督管理部門に対し関係する登記手続をした後に、所在地の県級人民政府の交通運送主管部門に対し備案をし、かつ、第36条から前条所定の条件に適合する関連資料をそれぞれ添付して送付しなければならない。」。
第49条を次のように改める「国際道路旅客運送の経営への従事を申請する場合には、省、自治区又は直轄市の人民政府の交通運送主管部門に対し申請を提出し、かつ、前条所定の条件に適合する関連資料を提出しなければならない。省、自治区又は直轄市の人民政府の交通運送主管部門は、申請を受理した日から20日内に審査完了し、認可する旨又は認可をしない旨の決定をしなければならない。認可をする場合には国務院の交通運送主管部門に対し備案しなければならない。認可をしない場合には当事者に対し理由を説明しなければならない。
「国際道路貨物運送経営に従事する場合には、省、自治区又は直轄市の人民政府の交通運送主管部門に対し備案をし、かつ、前条所定の条件に適合する関連資料を添付して送付しなければならない。
「国際道路運送経営者は、関係文書を持参して法により関係部門に対し関連手続をしなければならない。」。
第53条を次のように改める「県級以上の地方人民政府の交通運送、公安、市場監督管理等の部門は、情報共有及び協同監督管理メカニズムを確立し、職責分掌に従い道路運送及び関連業務に対する監督管理を強化しなければならない。」。
第55条を次のように改める「上級の交通運送主管部門は、下級の交通運送主管部門の法律執行活動に対し監督をしなければならない。
「県級以上の人民政府の交通運送主管部門は、内部監督制度を確立して健全化し、その業務人員の法律執行状況に対し監督検査をしなければならない。」。
第57条を次のように改める「県級以上の人民政府の交通運送主管部門は、道路運送通報制度を確立し、通報の電話番号、通信住所又は電子メールボックスを公開しなければならない。
「いかなる単位及び個人も、県級以上の人民政府の交通運送主管部門の業務人員の、職権を乱用し、又は私利をはかる行為に対し通報をする権利を有する。県級以上の人民政府の交通運送主管部門その他の関係部門は、通報を接受した後に、法により遅滞なく調査処理しなければならない。」。
第65条を次のように改める「この条例の規定に違反し、許可を経ずに無断で道路旅客運送ステーション(ヤード)経営に従事した場合には、県級以上の地方人民政府の交通運送主管部門が経営を停止するよう命ずる。違法所得のあるときは、違法所得を没収し、違法所得の2倍以上10倍以下の罰金を科する。違法所得がなく、又は違法所得が1万元未満であるときは、2万元以上5万元以下の罰金を科する。犯罪を構成するときは、法により刑事責任を追及する。
「機動車メンテナンス経営業務に従事するにあたり、国務院の交通運送主管部門が制定した機動車メンテナンス経営業務標準に適合しない場合には、県級以上の地方人民政府の交通運送主管部門が是正するよう命ずる。情状が重大であるときは、県級以上の地方人民政府の交通運送主管部門が業務停止・整頓を命ずる。
「道路貨物運送ステーション(ヤード)経営、機動車メンテナンス経営及び機動車運転員研修業務に従事するにあたり、規定どおりに備案をしない場合には、県級以上の地方人民政府の交通運送主管部門が是正するよう命ずる。是正を拒絶するときは、5000元以上2万元以下の罰金を科する。備案の際に虚偽資料を提出し、情状が重大である場合には、その直接に責任を負う主管人員その他の直接責任人員は、5年内は原備案の業務に従事してはならない。」。
第74条を次のように改める「この条例の規定に違反し、機動車運転員研修機構が厳格に規定どおりに研修をせず、又は研修修了証書の発給の際に虚偽を弄した場合には、県級以上の地方人民政府の交通運送主管部門が是正するよう命ずる。是正を拒絶するときは、業務停止・整頓を命ずる。」。
第75条を次のように改める「この条例の規定に違反し、外国国際道路運送経営者が所定の路線どおりに運送せず、無断で中国境内の道路運送に従事し、又は国籍識別標識を明示しない場合には、省、自治区又は直轄市の人民政府の交通運送主管部門が運送を停止するよう命ずる。違法所得のあるときは、違法所得を没収し、違法所得の2倍以上10倍以下の罰金を科する。違法所得がなく、又は違法所得が1万元未満であるときは、3万元以上6万元以下の罰金を科する。
「国際道路貨物運送経営に従事するにあたり、規定どおりに備案をしない場合には、省、自治区又は直轄市の人民政府の交通運送主管部門が是正するよう命ずる。是正を拒絶するときは、5000元以上2万元以下の罰金を科する。」。
第9条、第22条及び第76条における「道路運送管理機構」を「人民政府の交通運送主管部門」に統一して改める。
第12条、第13条、第63条、第64条及び第66条から第73条における「道路運送管理機構」を「地方人民政府の交通運送主管部門」に統一して改める。
第23条、第37条、第42条、第44条、第46条、第47条及び第81条における「交通主管部門」を「交通運送主管部門」に統一して改める。
第54条、第56条、第58条から62条及び第77条における「道路運送管理機構」を「県級以上の人民政府の交通運送主管部門」に統一して改める。
第81条における「道路運送管理機構」を「県級以上の地方人民政府の交通運送主管部門」に改める。
第1章 总则
第1章 総則
第1条 为了维护道路运输市场秩序,保障道路运输安全,保护道路运输有关各方当事人的合法权益,促进道路运输业的健康发展,制定本条例。
第1条 道路運送市場の秩序を維持保護し、道路運送の安全を保障し、道路運送に関係する各当事者の適法な権益を保護し、かつ、道路運送業の健全な発展を促進するため、この条例を制定する。
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