認証機構管理弁法(改正前)
この法令は、国家品質監督検査検疫総局令第193号(2017年11月14日により改正公布、2018年1月1日施行)により改正されている。
2011年7月20日国家品質監督検査検疫総局令第141号により公布、同年9月1日施行
2015年5月11日国家品質監督検査検疫総局令第164号により改正発布、同年8月1日施行
国家品質監督検査検疫総局令第164号
行政の簡素化と権限委譲にかかる国務院の要求を徹底・具体化し、かつ、法により行政審査認可制度改革を推進するため、質検総局は、「認証機構管理弁法」について次のように改めることを決定した。
一、第7条第1項を次のように改める「認証機構を設立するにあたっては、法により法人格を取得し、かつ、国家認監委の認可を経た後に限り、認可範囲内の認証活動に従事することができる。」。
二、第8条第1項第(二)号における「新たな分野の認証に属する場合には、更にフィージビリティ・スタディ報告を有しなければならない」という記述を削除し、第(三)号における「出資者は、国の関係する法律法規及び関連規定の要求に適合し、かつ、関連する資金信用証明を提供すること」という記述を削除し、第(四)号における「業務執行資格及び能力」という記述を削除する。
三、第9条第1項第(三)号を削除する。
四、第10条第1項第(三)号を「国家認監委は、認証機構の設立申請を受理した日から45日内に、認可するか否かの決定をしなければならない。認可する旨を決定した場合には、申請人に対し『認証機構認可書』を発行するものとし、認可しない旨を決定した場合には、書面により申請人に通知し、かつ、理由を説明しなければならない。」に改め、第(四)号を「国家認監委は、必要に基づき、関係する専門家を組織して申請人の認証、検査測定等の技術能力について評価審査をさせることができる。専門家による評価審査の期間は30日を超えず、当該期間は国家認監委が認可をする期間内にこれを算入しない。」に改め、第(五)号を削除する。
五、第11条第1項における「4年」を「6年」に改め、第2項における「有効期間が満了する90日前に」を「有効期間が満了する30日前までに」に改め、第3項における「再審査」を「書面による再審査」に改める。
六、第12条を次のように改める「認証機構は、子会社を設立するにあたり、法により会社登記機関の登記を取得し、国家認監委が第8条及び第10条の規定により認可した後に限り、認可範囲内の認証活動に従事することができる。」。
七、第13条を削除する。
八、第14条を削除する。
九、第15条を次のように改める「認証機構は、認可範囲内の業務の宣伝及び普及活動に従事する事務取扱機構を設立することができる。」。
十、第16条を次のように改める「境外の認証機構は、中国の境内において、その業務範囲内の宣伝及び普及活動に従事する代表機構を設立することができる」。
十一、第17条を次のように改める「認証機構は、契約の方式を通じて、認証結果につき境外において使用する境外の認証機構に認証業務を下請けさせる場合には、関連する認証分野の業務従事認可を事前に取得し、かつ、契約締結の日から10日内に国家認監委に対し備案し、相応する認証リスク及び責任を負わなければならない。」。
十二、第18条における第2項を削除する。
十三、第32条第1項における「支店」という記述を削除し、第2項を削除する。
十四、第35条第1項を「国家認監委は、認証機構に対し認証業務情報報告送付及び年度業務報告公示制度を実行する。」に改め、第2項を「認証機構は、関連規定に従い国家認監委に対し認証業務情報を報告送付しなければならず、これには、支店及び事務取扱機構の設立にかかる状況並びに認証を取得した組織の詳細状況、認証証書の一時的停止又は取消しにかかる状況及び認証結果と関連する業務情報状況を含む。」に改め、第3項における「2月末」を「3月末」に改める。
十五、第37条第1項を次のように改める「国家質検総局及び国家認監委は、省級の品質技術監督部門及び直属の検査検疫機構が実施する認証法律執行業務について監督及び指導をしなければならない。」。
十六、第38条を次のように改める「国家認監委及び地方の認証監督管理部門は、行政管理において次に掲げる問題を発見した場合には、調査を経て事実確認した後に、認証機構に戒告をし、かつ、当該認証機構に是正するよう命じなければならない。(一)境外の認証機構と下請契約を締結して国家認監委に対し備案しないとき。(二)自ら制定した認証規則につき国家認監委に対し備案しないとき。(三)認証証書につき備案せず、又は証書取得組織若しくは製品に対し発行した証書の様式と備案した証書の様式とが一致しないとき。」。
十七、第48条における「又は支店」という記述を削除する。
十八、第49条における「当該事務取扱機構の備案を取り消し」という記述を削除する。
十九、第50条における「情状が重大であるときは、国家認監委は、当該代表機構の備案を取り消し」という記述を削除する。
二十、第51条を削除する。
二十一、第52条を次のように改める「認証機構が相応する認証分野の業務従事認可を取得せず、認証結果につき境外において使用する境外の認証機構に認証業務を下請けさせた場合には、国家認監委は、当該認証機構に是正するよう命じ、警告をしなければならない。情状が重大であるときは、当該認証機構に6か月業務停止・整頓をさせ、かつ、これを公表する。責任を負う認証人員に対しては、業務執行停止1年の処罰をする。違法所得があるときは、違法所得を没収する」。
二十二、第53条第(一)号を「専任の認証人員に変更が生じ、その数が要求に適合しないとき。」に改め、第(三)号を「期日どおりに年度審査報告を引き渡さず、規定どおりに支店及び事務取扱機構の設立にかかる情報並びに証書取得組織等の情報を引き渡さず、又は引き渡した資料が事実と一致しないとき。」に改める。
このほか、「認証機構管理弁法」の条文の順序について相応する調整をする。
この決定は、2015年8月1日から施行する。
「認証機構管理弁法」については、この決定に基づき相応する改正をし、改めて発布する。
第1章 総則
第1条 認証機構に対する監督管理を強化し、認証活動を規範化し、かつ、認証の有効性を高めるため、「認証認可条例」等の関係する法律及び行政法規の規定に基づき、この弁法を制定する。