第13期全国人民代表大会常務委員会第32回会議において「工会法」について次のような改正をすることを決定した。
一、第2条第1項を次のように改める「工会は、中国共産党が指導する、従業員が自由意思により結合した労働者階級の大衆組織であり、中国共産党と従業員大衆を結び付ける橋梁及び紐帯である。」。
二、第3条を次のように改める「中国の境内の企業、事業単位、機関及び社会組織(以下「雇用単位」と総称する。)において賃金収入を主たる生活上の収入源とする労働者は、民族、人種、性別、職業、宗教信仰及び教育程度を問わず、いずれも法により工会に参加し、及びこれを組織する権利を有する。いかなる組織及び個人も、これを妨害し、及び制限してはならない。
「工会は、企業の組織形態、従業員チーム構造、労働関係、就業形態等の面での発展・変化に適応し、労働者が工会に参加し、及びこれを組織する権利を法により維持保護する。」。
三、第4条第1項を次のように改める「工会は、必ず憲法を遵守し、及び維持保護し、憲法を根本的な活動準則とし、経済建設を中心とし、社会主義路線を堅持し、人民民主独裁を堅持し、中国共産党による指導を堅持し、マルクスレーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論、『三つの代表』重要思想、科学的発展観及び習近平新時代の中国の特色ある社会主義思想を堅持し、改革開放を堅持し、政治性、先進性及び大衆性を保持し、及び増強し、工会規約により業務を独立して、かつ、自主的に展開しなければならない。」。
四、第6条を次のように改める「従業員の適法な権益を維持保護し、誠意を尽くして従業員大衆に奉仕することは、工会の基本的職責である。工会は、全国人民の全体利益を維持保護するのと同時に、従業員の適法な権益を代表し、及び維持保護する。
「工会は、平等な協議及び集団契約制度等を通じて、労働関係調整メカニズムの健全化を推進し、従業員の労働における権益を維持保護し、調和の取れた労働関係を構築する。
「工会は、法律の規定により従業員代表大会その他の形式を通じて、従業員が当該単位の民主的選挙、民主的協議、民主的方策決定、民主的管理及び民主的監督に参与するよう組織する。
「工会は、連携が広範で、従業員に奉仕する工会業務体系を確立し、従業員と密接に連携し、従業員の意見及び要求を聴取し、及び反映し、従業員の生活に関心を寄せ、従業員が困難を解決するのを助け、全身全霊で従業員のため奉仕する。」。
五、次の一条を追加し、第8条とする「工会は、産業労働者チーム建設改革を推進し、産業労働者チーム全体の素質を引き上げ、産業労働者の基幹的役割を発揮させ、産業労働者の適法な権益を維持保護し、産業労働者の主人公としての地位を保障し、理想を有して信念を守り、技術を理解して新規創造し、果敢に請け負い献身を重んじる広大な産業労働者チームを構築する。」。
六、第20条を第21条に改め、次のように改める「工会は、従業員が企業、企業化管理を実行する事業単位又は社会組織と労働契約を締結することを援助し、及び指導する。
「工会は、従業員を代表して企業、企業化管理を実行する事業単位又は社会組織と平等な協議をし、集団契約を法により締結する。集団契約の草案は、これを従業員代表大会に提出し、又は従業員全体が討議して採択しなければならない。
「工会が集団契約を締結するにあたっては、上級の工会は、支持及び援助をしなければならない。
「企業、事業単位又は社会組織が集団契約に違反し、従業員の労働権益を侵害した場合には、工会は、是正をし、及び責任を負うよう企業、事業単位又は社会組織に法により要求することができる。集団契約の履行に起因して紛争が発生した場合において、協議を経て解決ができないときは、工会は、労働紛争仲裁機構に仲裁を要請することができ、仲裁機構が受理せず、又は仲裁判断に不服がある場合には、人民法院に対し訴えを提起することができる。」。
七、第22条を第23条に改め、次のように改める「企業、事業単位又は社会組織が労働法律法規の規定に違反し、従業員の労働権益を侵害する次に掲げる事由の1つを有する場合には、工会は、従業員を代表して企業、事業単位又は社会組織と交渉して、措置を講じて是正するよう企業、事業単位又は社会組織に要求しなければならない。企業、事業単位又は社会組織は、検討・処理し、かつ、工会に対し回答をしなければならず、企業、事業単位又は社会組織が是正を拒絶するときは、工会は、当該地の人民政府に法により処理をするよう要請することができる。
「(一)従業員の賃金の上前をはね、又は支払いを遅延するとき。
「(二)労働安全衛生条件を提供しないとき。
「(三)労働時間を随意に延長するとき。
「(四)女性従業員及び未成年労働者の特殊権益を侵害するとき。
「(五)従業員の労働権益を重大に侵害するその他のとき。」。
八、第29条を第30条に改め、次のように改める「県級以上の各級総工会は、法により所属する工会及び従業員のため法律援助等の法律サービスを提供する。」。
九、第31条を第32条に改め、次のように改める「工会は、雇用単位と共同して従業員に対する思想政治指導を強化し、国の主人公としての態度により労働に向き合い、国及び単位の財産を愛護するよう従業員を教育し、従業員を組織して大衆性の合理化建議、技術革新、労働及び技能コンテスト活動を展開させ、余暇の文化技術学習及び従業員研修を実施させ、職業教育及び文化スポーツ活動に参加させ、職業安全健康教育及び労働保護業務を推進する。」。
十、第38条を第39条に改め、次のように改める「企業、事業単位及び社会組織は、経営の管理及び発展にかかる重大問題を検討するにあたり、工会の意見を聴取しなければならない。会議を招集開催して賃金、福利、労働安全衛生、業務時間、休息休暇、女性従業員の保護及び社会保険等の従業員の切実な利益にかかる問題を討論するにあたっては、必ず工会代表の参加を有しなければならない。
企業、事業単位及び社会組織は工会が法により活動を展開するのを支持しなければならず、工会は企業、事業単位及び社会組織が法により経営管理権を行使するのを支持しなければならない。」。
十一、一部の条文について次の改正をする。
(一)第10条、第30条、第41条、第42条第1項及び第45条における「企業、事業単位、機関」を「雇用単位」に改め、第21条第2項及び第3項における「企業」を「雇用単位」に改める。
(二)第12条における「企業が終了し、又は所在する事業単位若しくは機関が取り消され」を「雇用単位が終了し、又は取り消され」に改める。
(三)第13条、第19条、第21条第1項、第25条、第27条、第40条、第42条第2項及び第43条における「企業、事業単位」を「企業、事業単位及び社会組織」に改める。
(四)第14条における「民法通則」を「民法典」に改める。