中华人民共和国工会法
工会法
1992年4月3日第7期全国人民代表大会第5回会議採択
2001年10月27日第9期全国人民代表大会常務委員会第24回会議改正
2009年8月27日主席令第18号により改正、同日施行
2021年12月24日第13期全国人民代表大会常務委員会第32回会議採択、同日主席令第107号により公布、2022年1月1日施行
第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议决定对《中华人民共和国工会法》作如下修改:
一、将第二条第一款修改为:“工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是中国共产党联系职工群众的桥梁和纽带。”
二、将第三条修改为:“在中国境内的企业、事业单位、机关、社会组织(以下统称用人单位)中以工资收入为主要生活来源的劳动者,不分民族、种族、性别、职业、宗教信仰、教育程度,都有依法参加和组织工会的权利。任何组织和个人不得阻挠和限制。
“工会适应企业组织形式、职工队伍结构、劳动关系、就业形态等方面的发展变化,依法维护劳动者参加和组织工会的权利。”
三、将第四条第一款修改为:“工会必须遵守和维护宪法,以宪法为根本的活动准则,以经济建设为中心,坚持社会主义道路,坚持人民民主专政,坚持中国共产党的领导,坚持马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、‘三个代表’重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持改革开放,保持和增强政治性、先进性、群众性,依照工会章程独立自主地开展工作。”
四、将第六条修改为:“维护职工合法权益、竭诚服务职工群众是工会的基本职责。工会在维护全国人民总体利益的同时,代表和维护职工的合法权益。
“工会通过平等协商和集体合同制度等,推动健全劳动关系协调机制,维护职工劳动权益,构建和谐劳动关系。
“工会依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式,组织职工参与本单位的民主选举、民主协商、民主决策、民主管理和民主监督。
“工会建立联系广泛、服务职工的工会工作体系,密切联系职工,听取和反映职工的意见和要求,关心职工的生活,帮助职工解决困难,全心全意为职工服务。”
五、增加一条,作为第八条:“工会推动产业工人队伍建设改革,提高产业工人队伍整体素质,发挥产业工人骨干作用,维护产业工人合法权益,保障产业工人主人翁地位,造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的宏大产业工人队伍。”
六、将第二十条改为第二十一条,修改为:“工会帮助、指导职工与企业、实行企业化管理的事业单位、社会组织签订劳动合同。
“工会代表职工与企业、实行企业化管理的事业单位、社会组织进行平等协商,依法签订集体合同。集体合同草案应当提交职工代表大会或者全体职工讨论通过。
“工会签订集体合同,上级工会应当给予支持和帮助。
“企业、事业单位、社会组织违反集体合同,侵犯职工劳动权益的,工会可以依法要求企业、事业单位、社会组织予以改正并承担责任;因履行集体合同发生争议,经协商解决不成的,工会可以向劳动争议仲裁机构提请仲裁,仲裁机构不予受理或者对仲裁裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼。”
七、将第二十二条改为第二十三条,修改为:“企业、事业单位、社会组织违反劳动法律法规规定,有下列侵犯职工劳动权益情形,工会应当代表职工与企业、事业单位、社会组织交涉,要求企业、事业单位、社会组织采取措施予以改正;企业、事业单位、社会组织应当予以研究处理,并向工会作出答复;企业、事业单位、社会组织拒不改正的,工会可以提请当地人民政府依法作出处理:
“(一)克扣、拖欠职工工资的;
“(二)不提供劳动安全卫生条件的;
“(三)随意延长劳动时间的;
“(四)侵犯女职工和未成年工特殊权益的;
“(五)其他严重侵犯职工劳动权益的。”
八、将第二十九条改为第三十条,修改为:“县级以上各级总工会依法为所属工会和职工提供法律援助等法律服务。”
九、将第三十一条改为第三十二条,修改为:“工会会同用人单位加强对职工的思想政治引领,教育职工以国家主人翁态度对待劳动,爱护国家和单位的财产;组织职工开展群众性的合理化建议、技术革新、劳动和技能竞赛活动,进行业余文化技术学习和职工培训,参加职业教育和文化体育活动,推进职业安全健康教育和劳动保护工作。”
十、将第三十八条改为第三十九条,修改为:“企业、事业单位、社会组织研究经营管理和发展的重大问题应当听取工会的意见;召开会议讨论有关工资、福利、劳动安全卫生、工作时间、休息休假、女职工保护和社会保险等涉及职工切身利益的问题,必须有工会代表参加。
“企业、事业单位、社会组织应当支持工会依法开展工作,工会应当支持企业、事业单位、社会组织依法行使经营管理权。”
十一、对部分条文作以下修改:
(一)将第十条、第三十条、第四十一条、第四十二条第一款、第四十五条中的“企业、事业单位、机关”修改为“用人单位”,将第二十一条第二款、第三款中的“企业”修改为“用人单位”。
(二)将第十二条中的“企业终止或者所在的事业单位、机关被撤销”修改为“用人单位终止或者被撤销”。
(三)将第十三条、第十九条、第二十一条第一款、第二十五条、第二十七条、第四十条、第四十二条第二款、第四十三条中的“企业、事业单位”修改为“企业、事业单位、社会组织”。
(四)将第十四条中的“民法通则”修改为“民法典”。
第13期全国人民代表大会常務委員会第32回会議において「工会法」について次のような改正をすることを決定した。
一、第2条第1項を次のように改める「工会は、中国共産党が指導する、従業員が自由意思により結合した労働者階級の大衆組織であり、中国共産党と従業員大衆を結び付ける橋梁及び紐帯である。」。
二、第3条を次のように改める「中国の境内の企業、事業単位、機関及び社会組織(以下「雇用単位」と総称する。)において賃金収入を主たる生活上の収入源とする労働者は、民族、人種、性別、職業、宗教信仰及び教育程度を問わず、いずれも法により工会に参加し、及びこれを組織する権利を有する。いかなる組織及び個人も、これを妨害し、及び制限してはならない。
「工会は、企業の組織形態、従業員チーム構造、労働関係、就業形態等の面での発展・変化に適応し、労働者が工会に参加し、及びこれを組織する権利を法により維持保護する。」。
三、第4条第1項を次のように改める「工会は、必ず憲法を遵守し、及び維持保護し、憲法を根本的な活動準則とし、経済建設を中心とし、社会主義路線を堅持し、人民民主独裁を堅持し、中国共産党による指導を堅持し、マルクスレーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論、『三つの代表』重要思想、科学的発展観及び習近平新時代の中国の特色ある社会主義思想を堅持し、改革開放を堅持し、政治性、先進性及び大衆性を保持し、及び増強し、工会規約により業務を独立して、かつ、自主的に展開しなければならない。」。
四、第6条を次のように改める「従業員の適法な権益を維持保護し、誠意を尽くして従業員大衆に奉仕することは、工会の基本的職責である。工会は、全国人民の全体利益を維持保護するのと同時に、従業員の適法な権益を代表し、及び維持保護する。
「工会は、平等な協議及び集団契約制度等を通じて、労働関係調整メカニズムの健全化を推進し、従業員の労働における権益を維持保護し、調和の取れた労働関係を構築する。
「工会は、法律の規定により従業員代表大会その他の形式を通じて、従業員が当該単位の民主的選挙、民主的協議、民主的方策決定、民主的管理及び民主的監督に参与するよう組織する。
「工会は、連携が広範で、従業員に奉仕する工会業務体系を確立し、従業員と密接に連携し、従業員の意見及び要求を聴取し、及び反映し、従業員の生活に関心を寄せ、従業員が困難を解決するのを助け、全身全霊で従業員のため奉仕する。」。
五、次の一条を追加し、第8条とする「工会は、産業労働者チーム建設改革を推進し、産業労働者チーム全体の素質を引き上げ、産業労働者の基幹的役割を発揮させ、産業労働者の適法な権益を維持保護し、産業労働者の主人公としての地位を保障し、理想を有して信念を守り、技術を理解して新規創造し、果敢に請け負い献身を重んじる広大な産業労働者チームを構築する。」。
六、第20条を第21条に改め、次のように改める「工会は、従業員が企業、企業化管理を実行する事業単位又は社会組織と労働契約を締結することを援助し、及び指導する。
「工会は、従業員を代表して企業、企業化管理を実行する事業単位又は社会組織と平等な協議をし、集団契約を法により締結する。集団契約の草案は、これを従業員代表大会に提出し、又は従業員全体が討議して採択しなければならない。
「工会が集団契約を締結するにあたっては、上級の工会は、支持及び援助をしなければならない。
「企業、事業単位又は社会組織が集団契約に違反し、従業員の労働権益を侵害した場合には、工会は、是正をし、及び責任を負うよう企業、事業単位又は社会組織に法により要求することができる。集団契約の履行に起因して紛争が発生した場合において、協議を経て解決ができないときは、工会は、労働紛争仲裁機構に仲裁を要請することができ、仲裁機構が受理せず、又は仲裁判断に不服がある場合には、人民法院に対し訴えを提起することができる。」。
七、第22条を第23条に改め、次のように改める「企業、事業単位又は社会組織が労働法律法規の規定に違反し、従業員の労働権益を侵害する次に掲げる事由の1つを有する場合には、工会は、従業員を代表して企業、事業単位又は社会組織と交渉して、措置を講じて是正するよう企業、事業単位又は社会組織に要求しなければならない。企業、事業単位又は社会組織は、検討・処理し、かつ、工会に対し回答をしなければならず、企業、事業単位又は社会組織が是正を拒絶するときは、工会は、当該地の人民政府に法により処理をするよう要請することができる。
「(一)従業員の賃金の上前をはね、又は支払いを遅延するとき。
「(二)労働安全衛生条件を提供しないとき。
「(三)労働時間を随意に延長するとき。
「(四)女性従業員及び未成年労働者の特殊権益を侵害するとき。
「(五)従業員の労働権益を重大に侵害するその他のとき。」。
八、第29条を第30条に改め、次のように改める「県級以上の各級総工会は、法により所属する工会及び従業員のため法律援助等の法律サービスを提供する。」。
九、第31条を第32条に改め、次のように改める「工会は、雇用単位と共同して従業員に対する思想政治指導を強化し、国の主人公としての態度により労働に向き合い、国及び単位の財産を愛護するよう従業員を教育し、従業員を組織して大衆性の合理化建議、技術革新、労働及び技能コンテスト活動を展開させ、余暇の文化技術学習及び従業員研修を実施させ、職業教育及び文化スポーツ活動に参加させ、職業安全健康教育及び労働保護業務を推進する。」。
十、第38条を第39条に改め、次のように改める「企業、事業単位及び社会組織は、経営の管理及び発展にかかる重大問題を検討するにあたり、工会の意見を聴取しなければならない。会議を招集開催して賃金、福利、労働安全衛生、業務時間、休息休暇、女性従業員の保護及び社会保険等の従業員の切実な利益にかかる問題を討論するにあたっては、必ず工会代表の参加を有しなければならない。
企業、事業単位及び社会組織は工会が法により活動を展開するのを支持しなければならず、工会は企業、事業単位及び社会組織が法により経営管理権を行使するのを支持しなければならない。」。
十一、一部の条文について次の改正をする。
(一)第10条、第30条、第41条、第42条第1項及び第45条における「企業、事業単位、機関」を「雇用単位」に改め、第21条第2項及び第3項における「企業」を「雇用単位」に改める。
(二)第12条における「企業が終了し、又は所在する事業単位若しくは機関が取り消され」を「雇用単位が終了し、又は取り消され」に改める。
(三)第13条、第19条、第21条第1項、第25条、第27条、第40条、第42条第2項及び第43条における「企業、事業単位」を「企業、事業単位及び社会組織」に改める。
(四)第14条における「民法通則」を「民法典」に改める。
第1章 总则
第1章 総則
第1条 为保障工会在国家政治、经济和社会生活中的地位,确定工会的权利与义务,发挥工会在社会主义现代化建设事业中的作用,根据宪法,制定本法。
第1条 国の政治、経済及び社会生活における工会の地位を保障し、工会の権利及び義務を確定し、かつ、社会主義現代化建設事業における工会の役割を発揮させるため、憲法に基づき、この法律を制定する。
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