【公布日】2021.04.07
【公布機関】国家税務総局公告2021年第8号
小型薄利企業及び個人工商業者の発展支持にかかる所得税優遇政策を具体化することに関係する事項に関する国家税務総局の公告
「小型・零細企業及び個人工商業者の所得税優遇政策を実施することに関する財政部及び税務総局の公告」(2021年第12号)を徹底・具体化し、かつ、小型薄利企業及び個人工商業者の発展をより一層支持するため、ここに、関係事項について次のように公告する。
一、小型薄利企業の所得税半減政策に関係する事項について
(一)小型薄利企業の年課税所得額で100万元を超えない部分については、減じて12.5%に従い課税所得額に計上し、20%の税率に従い企業所得...
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