物業サービス紛争事件を審理する際の具体的な法律適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の解釈(2020年)
2009年5月15日法釈[2009]8号により公布、同年10月1日施行
2020年12月29日法釈[2020]17号により改正公布、2021年1月1日施行
法釈[2020]17号
十四、「物業サービス紛争事件を審理する際の具体的な法律適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の解釈」を改める。
1.名称を次のように改める。
「物業サービス紛争事件を審理する際の法律適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の解釈」
2.序文を次のように改める。
「物業サービス紛争事件を正確に審理し、かつ、法により当事者の適法な権益を保護するため、『民法典』等の法律規定に基づき、民事裁判の実践を考え合わせ、この解釈を制定する。」
3.第1条から第3条、第6条から第8条、第10条及び第11条を削除する。
4.第4条を次のように改める。
「オーナーが物業サービス契約又は法律、法規若しくは管理規約に違反し、物業サービス及び管理を妨害する行為を実施し、物業サービス者がオーナーに侵害の停止、妨害の排除、原状の回復等の相応する民事責任を負うことを請求する場合には、人民法院は、支持をしなければならない。」
5.第5条を次のように改める。
「物業サービス者が物業サービス契約の約定又は法律、法規若しくは部門規則の規定に違反し、無断で費用収受範囲を拡大し、費用収受標準を引き上げ、又は重複して費用を収受し、オーナーが規則に違反した費用収受を理由として抗弁を提出する場合には、人民法院は、支持をしなければならない。
オーナーが物業サービス者にその既に収受した規則違反費用を返還することを請求する場合には、人民法院は、支持をしなければならない。」
6.第9条を次のように改める。
「物業サービス契約の権利義務が終了した後に、オーナーが物業サービス者に既に前受けしたけれども、物業サービスを提供していない期間の物業費を返還することを請求する場合には、人民法院は、支持をしなければならない。」
7.第12条を次のように改める。
「物業の賃借人、借用人その他の物業使用者が物業サービス契約並びに法律、法規又は管理規約に違反する行為を実施したことによりもたらされた物業サービス紛争については、人民法院は、オーナーに関する規定を参照して処理することができる。」
8.条文の順序について相応する調整をする。
物業サービス紛争事件を正確に審理し、かつ、法により当事者の適法な権益を保護するため、「民法典」等の法律規定に基づき、民事裁判の実践を考え合わせ、この解釈を制定する。
第1条 オーナーが物業サービス契約又は法律、法規若しくは管理規約に違反し、物業サービス及び管理を妨害する行為を実施し、物業サービス者がオーナーに侵害の停止、妨害の排除、原状の回復等の相応する民事責任を負うこと...