【公布日】2020.12.29
【施行日】2021.01.01
【公布機関】最高人民法院 法釈[2020]17号
最高人民法院关于债务人在约定的期限届满后未履行债务而出具没有还款日期的欠款条诉讼时效期间应从何时开始计算问题的批复
約定した期間の満了後に債務者が債務を履行せずに、償還日を有しない借用書を発行した場合における訴訟時効期間につきいつから計算するべきかという問題に関する最高人民法院の回答(2020年)
1994年3月26日法復[1994]3号により公布
2020年12月29日法釈[2020]17号により改正公布、2021年1月1日施行
山东省高级人民法院:
山東省高級人民法院に通知する。
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