民事訴訟法(改正前)
この法律は、主席令第11号(2023年9月1日公布、2024年1月1日施行)により改正されている。
1991年4月9日第7期全国人民代表大会第4回会議により採択、同日主席令第44号により公布、同日施行
2007年10月28日第10期全国人民代表大会常務委員会第30回会議により改正採択、同日主席令第75号により公布、2008年4月1日施行
2012年8月31日第11期全国人民代表大会常務委員会第28回会議により改正採択、同日主席令第59号により公布、2013年1月1日施行
2017年6月27日第12期全国人民代表大会常務委員会第28回会議により改正採択、同日主席令第71号により公布、同年7月1日施行
2021年12月24日第13期全国人民代表大会常務委員会第32回会議により改正採択、同日主席令第106号により公布、2022年1月1日施行
第13期全国人民代表大会常務委員会第32回会議において「民事訴訟法」について次のような改正をすることを決定した。
一、次の一条を追加し、第16条とする「当事者の同意を経て、民事訴訟活動は、情報ネットワークプラットフォームを通じてオンラインですることができる。
「民事訴訟活動は、情報ネットワークプラットフォームを通じてオンラインでする場合には、オフライン訴訟活動と同等の法的効力を有する。」。
二、第39条を第40条に改め、第2項を次のように改める「簡易手続審理を適用する民事事件は、裁判官1名が独任で審理する。基層人民法院が審理する基本事実が明らかであり、権利義務関係が明確な第1審民事事件は、裁判官1名が普通手続を適用して独任で審理する。」。
三、第40条を第41条に改め、次の一項を追加し、第2項とする「中級人民法院において、第1審に簡易手続が適用され審理が終結し、又は裁定に不服があり上訴が提起された第2審民事事件について、事実が明らかであり、権利義務関係が明確である場合には、双方当事者の同意を経て、裁判官1名が独任で審理することができる。」。
四、次の一条を追加し、第42条とする「人民法院が次に掲げる民事事件を審理するにあたっては、裁判官1名が独任で審理してはならない。
(一)国の利益又は社会公共利益にかかわる事件
「(二) 大衆性紛争にかかわり、社会の安定に影響を及ぼすおそれのある事件
「(三)人民大衆が広く注目し、又はその他の社会的影響が比較的大きい事件
「(四)新たな類型に属し、又は難解複雑な事件
「(五)法律の規定により合議廷を構成して審理するべき事件
「(六)裁判官1名が独任で審理するのに適しないその他の事件」。
五、次の一条を追加し、第43条とする「人民法院は、審理の過程において、事件が裁判官1名が独任で審理するのに適しないと発見した場合には、合議廷による審理に転換する旨を裁定しなければならない。
「当事者は、事件につき裁判官1名が独任で審理することが法律の規定に違反すると認める場合には、人民法院に対し異議を提出することができる。人民法院は、当事者が提出した異議について審査しなければならず、異議が成立する場合には、合議廷による審理に転換する旨を裁定する。異議が成立しない場合には、却下する旨を裁定する。」。
六、第87条を第90条に改め、次のように改める「受送達人の同意を経て、人民法院は、その受領を確認することができる電子方式を採用して訴訟文書を送達することができる。電子方式を通じて送達された判決書、裁定書又は調停書について、受送達人がペーパーベースの文書が必要である旨を提出した場合には、人民法院は、提供しなければならない。
前項の方式を採用して送達する場合には、送達情報が受送達人の特定のシステムに到達した日を送達日とする。」。
七、第92条を第95条に改め、第1項を次のように改める「受送達人の行方が不明であり、又はこの節所定のその他の方式を用いて送達するすべのない場合には、公示送達する。公示を発した日から30日を経過した場合には、送達されたものとみなす。」。
八、第161条を第164条に改め、次のように改める「人民法院は、簡易手続を適用して事件を審理する場合には、立件の日から3月内に審理を終結しなければならない。特段の事由を有して延長を必要とする場合には、当該法院の院長の承認を経て、1か月延長することができる。」。
九、第162条を第165条に改め、次のように改める「基層人民法院及びその派出する法廷において事実が明らかであり、権利義務関係が明確であり、紛争が大きくない簡単な金銭給付にかかる民事事件を審理するにあたり、目的額が各省、自治区又は直轄市の前年度の就業人員の年平均賃金の100分の50以下である場合には、小額訴訟の手続を適用して審理し、一審終審を実行する。
「基層人民法院及びその派出する法廷において前項所定の民事事件を審理するにあたり、目的額が各省、自治区又は直轄市の前年度の就業人員の年平均賃金の100分の50を超えるけれども2倍以下である場合には、当事者双方は、小額訴訟の手続を適用することを約定することができる。」。
十、次の一条を追加し、第166条とする「人民法院は、次に掲げる民事事件を審理するにあたり、小額訴訟の手続を適用しない。
「(一) 人身関係及び財産の権利確認にかかる事件
「(二)渉外事件
「(三)評価若しくは鑑定が必要であり、又は訴訟前評価若しくは鑑定結果に対し異議のある事件
「(四)一方当事者の行方が不明である事件
「(五)当事者が反訴を提出する事件
「(六)小額訴訟の手続を適用して審理するのに適しないその他の事件」。
十一、次の一条を追加し、第167条とする「人民法院は、小額訴訟の手続を適用して事件を審理するにあたっては、1回で、開廷して審理を終結させ、かつ、法廷において判決を宣告することができる。」。
十二、次の一条を追加し、第168条とする「人民法院は、小額訴訟の手続を適用して事件を審理するにあたっては、立件の日から2か月内に審理を終結させなければならない。特段の事由を有して延長を必要とする場合には、当該法院の院長の承認を経て、1か月延長することができる。」。
十三、次の一条を追加し、第169条とする「人民法院は、審理の過程において、事件が小額訴訟の手続の適用に適しないことを発見した場合には、簡易手続のその他の規定を適用して審理し、又は普通手続に転換する旨を裁定しなければならない。
「当事者は、事件に小額訴訟の手続を適用して審理することが法律の規定に違反すると認める場合には、人民法院に対し異議を提出することができる。人民法院は、当事者が提出した異議について審査しなければならず、異議が成立する場合には、簡易手続のその他の規定を適用して審理し、又は普通手続に転換する旨を裁定しなければならず、異議が成立しない場合には、却下する旨を裁定する。」。
十四、第169条を第176条に改め、第1項を次のように改める「第二審人民法院は、上訴事件について、開廷審理しなければならない。記録の閲覧及び調査並びに当事者への質問を経て、新たな事実、証拠又は理由が提出されておらず、人民法院が開廷審理を必要としないと認める場合については、開廷審理をしないことができる。」。
十五、第194条を第201条に改め、次のように改める「法により設立された調停組織の調停を経て調停合意を達成した場合において、司法確認を申し立てる場合には、双方当事者が、調停合意の効力を生じた日か30日内に、共同で次に掲げる人民法院に提出する。
「(一)人民法院が調停組織を招請し先行調停を展開させた場合には、招請をした人民法院に対し提出する。
「(二)調停組織が自発的に調停を展開した場合には、当事者の住所地、目的物の所在地又は調停組織の所在地の基層人民法院に対し提出する。調停合意がかかわる紛争につき中級人民法院が管轄するべき場合には、相応する中級人民法院に対し提出する。」。
十六、第13条における「誠実信用」を「信義誠実」に改め、第46条、第137条及び第141条における「裁判長」を「裁判長又は独任裁判官」に改め、第82条における「祝休日」を「法定休休日」に改め、第106条、第151条、第206条及び第257条における「養育費」を「卑属扶養費」に改め、第128条における「合議廷構成人員」を「裁判官」に改め、第149条における「当該法院院長が承認し」を「当該法院院長の承認を経て」に改め、第184条及び第185条における「不慮の事故」を「予想外の事件」に改め、第187条における「近親者その他の利害関係人」を「利害関係人又は関係組織」に改め、第190条における「又はその者の後見人」を「本人、利害関係人又は関係組織」に改め、第193条における「民法通則」を「民法典」に改め、第196条における「物権法」を「民法典」に改め、第239条における「所定の各回の履行期間の最終日から起算する」を「最終回の履行期間が満了した日から計算する」に改める。
第1編 総則