中华人民共和国民事诉讼法
民事訴訟法(改正前)
この法律は、主席令第11号(2023年9月1日公布、2024年1月1日施行)により改正されている。
1991年4月9日第7期全国人民代表大会第4回会議により採択、同日主席令第44号により公布、同日施行
2007年10月28日第10期全国人民代表大会常務委員会第30回会議により改正採択、同日主席令第75号により公布、2008年4月1日施行
2012年8月31日第11期全国人民代表大会常務委員会第28回会議により改正採択、同日主席令第59号により公布、2013年1月1日施行
2017年6月27日第12期全国人民代表大会常務委員会第28回会議により改正採択、同日主席令第71号により公布、同年7月1日施行
2021年12月24日第13期全国人民代表大会常務委員会第32回会議により改正採択、同日主席令第106号により公布、2022年1月1日施行
第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议决定对《中华人民共和国民事诉讼法》作如下修改:
一、增加一条,作为第十六条:“经当事人同意,民事诉讼活动可以通过信息网络平台在线进行。
“民事诉讼活动通过信息网络平台在线进行的,与线下诉讼活动具有同等法律效力。”
二、将第三十九条改为第四十条,第二款修改为:“适用简易程序审理的民事案件,由审判员一人独任审理。基层人民法院审理的基本事实清楚、权利义务关系明确的第一审民事案件,可以由审判员一人适用普通程序独任审理。”
三、将第四十条改为第四十一条,增加一款,作为第二款:“中级人民法院对第一审适用简易程序审结或者不服裁定提起上诉的第二审民事案件,事实清楚、权利义务关系明确的,经双方当事人同意,可以由审判员一人独任审理。”
四、增加一条,作为第四十二条:“人民法院审理下列民事案件,不得由审判员一人独任审理:
“(一)涉及国家利益、社会公共利益的案件;
“(二)涉及群体性纠纷,可能影响社会稳定的案件;
“(三)人民群众广泛关注或者其他社会影响较大的案件;
“(四)属于新类型或者疑难复杂的案件;
“(五)法律规定应当组成合议庭审理的案件;
“(六)其他不宜由审判员一人独任审理的案件。”
五、增加一条,作为第四十三条:“人民法院在审理过程中,发现案件不宜由审判员一人独任审理的,应当裁定转由合议庭审理。
“当事人认为案件由审判员一人独任审理违反法律规定的,可以向人民法院提出异议。人民法院对当事人提出的异议应当审查,异议成立的,裁定转由合议庭审理;异议不成立的,裁定驳回。”
六、将第八十七条改为第九十条,修改为:“经受送达人同意,人民法院可以采用能够确认其收悉的电子方式送达诉讼文书。通过电子方式送达的判决书、裁定书、调解书,受送达人提出需要纸质文书的,人民法院应当提供。
“采用前款方式送达的,以送达信息到达受送达人特定系统的日期为送达日期。”
七、将第九十二条改为第九十五条,第一款修改为:“受送达人下落不明,或者用本节规定的其他方式无法送达的,公告送达。自发出公告之日起,经过三十日,即视为送达。”
八、将第一百六十一条改为第一百六十四条,修改为:“人民法院适用简易程序审理案件,应当在立案之日起三个月内审结。有特殊情况需要延长的,经本院院长批准,可以延长一个月。”
九、将第一百六十二条改为第一百六十五条,修改为:“基层人民法院和它派出的法庭审理事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单金钱给付民事案件,标的额为各省、自治区、直辖市上年度就业人员年平均工资百分之五十以下的,适用小额诉讼的程序审理,实行一审终审。
“基层人民法院和它派出的法庭审理前款规定的民事案件,标的额超过各省、自治区、直辖市上年度就业人员年平均工资百分之五十但在二倍以下的,当事人双方也可以约定适用小额诉讼的程序。”
十、增加一条,作为第一百六十六条:“人民法院审理下列民事案件,不适用小额诉讼的程序:
“(一)人身关系、财产确权案件;
“(二)涉外案件;
“(三)需要评估、鉴定或者对诉前评估、鉴定结果有异议的案件;
“(四)一方当事人下落不明的案件;
“(五)当事人提出反诉的案件;
“(六)其他不宜适用小额诉讼的程序审理的案件。”
十一、增加一条,作为第一百六十七条:“人民法院适用小额诉讼的程序审理案件,可以一次开庭审结并且当庭宣判。”
十二、增加一条,作为第一百六十八条:“人民法院适用小额诉讼的程序审理案件,应当在立案之日起两个月内审结。有特殊情况需要延长的,经本院院长批准,可以延长一个月。”
十三、增加一条,作为第一百六十九条:“人民法院在审理过程中,发现案件不宜适用小额诉讼的程序的,应当适用简易程序的其他规定审理或者裁定转为普通程序。
“当事人认为案件适用小额诉讼的程序审理违反法律规定的,可以向人民法院提出异议。人民法院对当事人提出的异议应当审查,异议成立的,应当适用简易程序的其他规定审理或者裁定转为普通程序;异议不成立的,裁定驳回。”
十四、将第一百六十九条改为第一百七十六条,第一款修改为:“第二审人民法院对上诉案件应当开庭审理。经过阅卷、调查和询问当事人,对没有提出新的事实、证据或者理由,人民法院认为不需要开庭审理的,可以不开庭审理。”
十五、将第一百九十四条改为第二百零一条,修改为:“经依法设立的调解组织调解达成调解协议,申请司法确认的,由双方当事人自调解协议生效之日起三十日内,共同向下列人民法院提出:
“(一)人民法院邀请调解组织开展先行调解的,向作出邀请的人民法院提出;
“(二)调解组织自行开展调解的,向当事人住所地、标的物所在地、调解组织所在地的基层人民法院提出;调解协议所涉纠纷应当由中级人民法院管辖的,向相应的中级人民法院提出。”
十六、将第十三条中的“诚实信用”修改为“诚信”;将第四十六条、第一百三十七条、第一百四十一条中的“审判长”修改为“审判长或者独任审判员”;将第八十二条中的“节假日”修改为“法定休假日”;将第一百零六条、第一百五十一条、第二百零六条、第二百五十七条中的“抚育费”修改为“抚养费”;将第一百二十八条中的“合议庭组成人员”修改为“审判人员”;将第一百四十九条中的“由本院院长批准”修改为“经本院院长批准”;将第一百八十四条、第一百八十五条中的“意外事故”修改为“意外事件”;将第一百八十七条中的“其近亲属或者其他利害关系人”修改为“利害关系人或者有关组织”;将第一百九十条中的“或者他的监护人”修改为“本人、利害关系人或者有关组织”;将第一百九十三条中的“民法通则”修改为“民法典”;将第一百九十六条中的“物权法”修改为“民法典”;将第二百三十九条中的“从规定的每次履行期间的最后一日起计算”修改为“从最后一期履行期限届满之日起计算”。
第13期全国人民代表大会常務委員会第32回会議において「民事訴訟法」について次のような改正をすることを決定した。
一、次の一条を追加し、第16条とする「当事者の同意を経て、民事訴訟活動は、情報ネットワークプラットフォームを通じてオンラインですることができる。
「民事訴訟活動は、情報ネットワークプラットフォームを通じてオンラインでする場合には、オフライン訴訟活動と同等の法的効力を有する。」。
二、第39条を第40条に改め、第2項を次のように改める「簡易手続審理を適用する民事事件は、裁判官1名が独任で審理する。基層人民法院が審理する基本事実が明らかであり、権利義務関係が明確な第1審民事事件は、裁判官1名が普通手続を適用して独任で審理する。」。
三、第40条を第41条に改め、次の一項を追加し、第2項とする「中級人民法院において、第1審に簡易手続が適用され審理が終結し、又は裁定に不服があり上訴が提起された第2審民事事件について、事実が明らかであり、権利義務関係が明確である場合には、双方当事者の同意を経て、裁判官1名が独任で審理することができる。」。
四、次の一条を追加し、第42条とする「人民法院が次に掲げる民事事件を審理するにあたっては、裁判官1名が独任で審理してはならない。
(一)国の利益又は社会公共利益にかかわる事件
「(二) 大衆性紛争にかかわり、社会の安定に影響を及ぼすおそれのある事件
「(三)人民大衆が広く注目し、又はその他の社会的影響が比較的大きい事件
「(四)新たな類型に属し、又は難解複雑な事件
「(五)法律の規定により合議廷を構成して審理するべき事件
「(六)裁判官1名が独任で審理するのに適しないその他の事件」。
五、次の一条を追加し、第43条とする「人民法院は、審理の過程において、事件が裁判官1名が独任で審理するのに適しないと発見した場合には、合議廷による審理に転換する旨を裁定しなければならない。
「当事者は、事件につき裁判官1名が独任で審理することが法律の規定に違反すると認める場合には、人民法院に対し異議を提出することができる。人民法院は、当事者が提出した異議について審査しなければならず、異議が成立する場合には、合議廷による審理に転換する旨を裁定する。異議が成立しない場合には、却下する旨を裁定する。」。
六、第87条を第90条に改め、次のように改める「受送達人の同意を経て、人民法院は、その受領を確認することができる電子方式を採用して訴訟文書を送達することができる。電子方式を通じて送達された判決書、裁定書又は調停書について、受送達人がペーパーベースの文書が必要である旨を提出した場合には、人民法院は、提供しなければならない。
前項の方式を採用して送達する場合には、送達情報が受送達人の特定のシステムに到達した日を送達日とする。」。
七、第92条を第95条に改め、第1項を次のように改める「受送達人の行方が不明であり、又はこの節所定のその他の方式を用いて送達するすべのない場合には、公示送達する。公示を発した日から30日を経過した場合には、送達されたものとみなす。」。
八、第161条を第164条に改め、次のように改める「人民法院は、簡易手続を適用して事件を審理する場合には、立件の日から3月内に審理を終結しなければならない。特段の事由を有して延長を必要とする場合には、当該法院の院長の承認を経て、1か月延長することができる。」。
九、第162条を第165条に改め、次のように改める「基層人民法院及びその派出する法廷において事実が明らかであり、権利義務関係が明確であり、紛争が大きくない簡単な金銭給付にかかる民事事件を審理するにあたり、目的額が各省、自治区又は直轄市の前年度の就業人員の年平均賃金の100分の50以下である場合には、小額訴訟の手続を適用して審理し、一審終審を実行する。
「基層人民法院及びその派出する法廷において前項所定の民事事件を審理するにあたり、目的額が各省、自治区又は直轄市の前年度の就業人員の年平均賃金の100分の50を超えるけれども2倍以下である場合には、当事者双方は、小額訴訟の手続を適用することを約定することができる。」。
十、次の一条を追加し、第166条とする「人民法院は、次に掲げる民事事件を審理するにあたり、小額訴訟の手続を適用しない。
「(一) 人身関係及び財産の権利確認にかかる事件
「(二)渉外事件
「(三)評価若しくは鑑定が必要であり、又は訴訟前評価若しくは鑑定結果に対し異議のある事件
「(四)一方当事者の行方が不明である事件
「(五)当事者が反訴を提出する事件
「(六)小額訴訟の手続を適用して審理するのに適しないその他の事件」。
十一、次の一条を追加し、第167条とする「人民法院は、小額訴訟の手続を適用して事件を審理するにあたっては、1回で、開廷して審理を終結させ、かつ、法廷において判決を宣告することができる。」。
十二、次の一条を追加し、第168条とする「人民法院は、小額訴訟の手続を適用して事件を審理するにあたっては、立件の日から2か月内に審理を終結させなければならない。特段の事由を有して延長を必要とする場合には、当該法院の院長の承認を経て、1か月延長することができる。」。
十三、次の一条を追加し、第169条とする「人民法院は、審理の過程において、事件が小額訴訟の手続の適用に適しないことを発見した場合には、簡易手続のその他の規定を適用して審理し、又は普通手続に転換する旨を裁定しなければならない。
「当事者は、事件に小額訴訟の手続を適用して審理することが法律の規定に違反すると認める場合には、人民法院に対し異議を提出することができる。人民法院は、当事者が提出した異議について審査しなければならず、異議が成立する場合には、簡易手続のその他の規定を適用して審理し、又は普通手続に転換する旨を裁定しなければならず、異議が成立しない場合には、却下する旨を裁定する。」。
十四、第169条を第176条に改め、第1項を次のように改める「第二審人民法院は、上訴事件について、開廷審理しなければならない。記録の閲覧及び調査並びに当事者への質問を経て、新たな事実、証拠又は理由が提出されておらず、人民法院が開廷審理を必要としないと認める場合については、開廷審理をしないことができる。」。
十五、第194条を第201条に改め、次のように改める「法により設立された調停組織の調停を経て調停合意を達成した場合において、司法確認を申し立てる場合には、双方当事者が、調停合意の効力を生じた日か30日内に、共同で次に掲げる人民法院に提出する。
「(一)人民法院が調停組織を招請し先行調停を展開させた場合には、招請をした人民法院に対し提出する。
「(二)調停組織が自発的に調停を展開した場合には、当事者の住所地、目的物の所在地又は調停組織の所在地の基層人民法院に対し提出する。調停合意がかかわる紛争につき中級人民法院が管轄するべき場合には、相応する中級人民法院に対し提出する。」。
十六、第13条における「誠実信用」を「信義誠実」に改め、第46条、第137条及び第141条における「裁判長」を「裁判長又は独任裁判官」に改め、第82条における「祝休日」を「法定休休日」に改め、第106条、第151条、第206条及び第257条における「養育費」を「卑属扶養費」に改め、第128条における「合議廷構成人員」を「裁判官」に改め、第149条における「当該法院院長が承認し」を「当該法院院長の承認を経て」に改め、第184条及び第185条における「不慮の事故」を「予想外の事件」に改め、第187条における「近親者その他の利害関係人」を「利害関係人又は関係組織」に改め、第190条における「又はその者の後見人」を「本人、利害関係人又は関係組織」に改め、第193条における「民法通則」を「民法典」に改め、第196条における「物権法」を「民法典」に改め、第239条における「所定の各回の履行期間の最終日から起算する」を「最終回の履行期間が満了した日から計算する」に改める。
第1編 总则
第1編 総則
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