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【公布日】2020.12.29

【施行日】2021.01.01

【公布機関】最高人民法院 法釈[2020]17号

日本語訳文

情報ネットワークを利用して人身上の権益を侵害する民事紛争事件を審理する際の法律適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の規定(2020年)

2014年8月21日法釈[2014]11号により公布、同年10月10日施行
2020年12月29日法釈[2020]17号により改正公布、2021年1月1日施行

 情報ネットワークを利用して人身上の権益を侵害する民事紛争事件を正確に審理するため、「民法典」、「ネットワーク情報の保護を強化することに関する全国人民代表大会常務委員会の決定」、「民事訴訟法」等の法律の規定に基づき、裁判の実践を考え合わせ、この規定を制定する。

第1条  この規定において「情報ネットワークを利用して人身上の権益を侵害する民事紛争事件」とは、情報ネットワークを利用して他人の氏名権、名称権、名誉権、栄誉権、肖像権、プライバシー権等の人身上の権益を侵害するこ...

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