【公布日】2020.12.29
【施行日】2021.01.01
【公布機関】最高人民法院 法釈[2020]20号
民事審級管轄異議事件を審理する際の若干の問題に関する最高人民法院の規定(2020年)
2009年11月12日法釈[2009]17号により公布、2010年1月1日施行
2020年12月29日法釈[2020]20号により改正公布、2021年1月1日施行
民事審級管轄異議事件を正確に審理し、かつ、法により訴訟秩序及び当事者の適法な権益を維持保護するため、「民事訴訟法」の規定に基づき、裁判の実践を考え合わせ、この規定を制定する。
第1条 被告が答弁書提出期間において管轄権異議を提出し、受訴人民法院が審級管轄規定に違反し、事件が上級人民法院又は下級人民法院により管轄されるべきものであると認める場合には、受訴人民法院は、これを審査し、かつ...
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