キャスト中国ビジネス

【公布日】2020.12.29

【施行日】2021.01.01

【公布機関】最高人民法院 法釈[2020]17号

日本語訳文

民事事件を審理する際の訴訟時効制度適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の規定(2020年)

2008年8月21日法釈[2008]11号により公布、同年9月1日施行
2020年12月29日法釈[2020]17号により改正公布、2021年1月1日施行

 法律の訴訟時効制度に関する規定を正確に適用し、かつ、当事者の適法な権益を保護するため、「民法典」、「民事訴訟法」等の法律の規定により、裁判の実際を考慮し、この規定を制定する。

第1条  当事者は、債権請求権に対し訴訟時効の抗弁を申し立てることができる。ただし、次に掲げる債権請求権に対し訴訟時効の抗弁を申し立てる場合には、人民法院は、支持をしない。
  (一)預金の元金及び利息支払い...

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。