「重大税務事件審理弁法」の改正に関する国家税務総局の決定
一、第1条を次のように改める「中共中央弁公庁及び国務院の印刷発布した『租税徴収管理改革をより一層深化させることに関する意見』を徹底・具体化し、税務機関の科学的かつ民主的な方針決定を推進し、内部権力の制約を強化し、税務にかかる法律執行方式を最適化し、法律執行行為を厳格に規範化し、科学的かつ正確な法律執行を推進し、かつ、納税者・費用納付者等の税務行政客体の適法な権益を保護するため、『行政処罰法』及び『租税徴収管理法』に基づき、この弁法を制定する。」。
二、第4条を次のように改める「重大税務事件の審理に参与する人員は、国の秘密保持規定及び業務規律を厳格に遵守し、法により納税者・費用納付者等の税務行政客体の商業秘密、個人のプライバシー及び個人情報のため秘密保持をしなければならない。」。
三、第11条を次のように改める「この弁法における重大税務事件には、次を含む。
「(一)重大税務行政処罰事件。具体的標準は、各省、自治区、直轄市及び計画単列市の税務局が当該地の状況に基づき自ら制定し、国家税務総局に報告して備案を受ける。
「(二)『重大租税違法事件処理監督管理暫定施行弁法』に基づき処理監督する事件
「(三)監察又は司法機関の要求に応じて認定意見を発行する事件
「(四)公安機関に移送して処理する予定の事件
「(五)事案が重大かつ複雑であり、審理が必要であると審理委員会成員単位が認める事件
「(六)審理委員会による審理が必要なその他の事件
「次に掲げる事由の1つを有する事件は、重大税務事件の審理範囲に属しない。
「(一)公安機関が既に租税違法行為について立件しているとき。
「(二)公安機関が租税違法行為について立件していないけれども、被検査対象が逃走(消息不明)企業であり、かつ、犯罪の嫌疑にかかわるとき。
「(三)国家税務総局の定めるその他の事由」。
四、第12条を次のように改める「前条第1項第(三)号所定の事件については、審理委員会の審理を経た後に、処理予定意見を1級上の税務局審理委員会に報告して備案を受けなければならない。備案して5日後に、決定を下すことができる。」。
五、第14条第2項を次のように改める「当事者が法律、法規又は規則の関係規定に従い聴聞を要求する場合には、査察局が聴聞を組織する。」。
六、第18条第2項を次のように改める「調査を補充し、上級機関の指示を仰ぎ、又は権限を有する機関の意見を徴求し、処理予定意見につき1級上の税務局審理委員会に報告して備案を受ける時間は、審理期間に算入しない。」。
七、次の一条を追加し、第26条とする「審理の過程において、査察局は、第11条第2項所定の事由を発見した場合には、審理委員会弁公室に書面により告知する。審理委員会弁公室は、審理委員会主任又はその授権する副主任に承認するよう要請をし、審理を終了することができる。」。
八、第37条を第38条に改め、第2項を次のように改める「ファイルする必要がある重大税務事件審理事件記録には、税務査察報告、税務査察審理報告及び関係文書を含む。」。
九、第41条を第42条に改め、次のように改める「この弁法所定の期間の最終日が法定祝休日である場合には、祝休日満了の翌日を期間の最終日とする。期間内に連続3日以上の法定祝休日のある場合には、祝休日の日数に従い順延する。
「この弁法の関係する『5日』の規定は、業務日をいい、法定祝休日を含まない。」。
十、附属書「重大税務事件審理文書モデル文書」を削除する。